○米原市農業集落多目的集会施設条例施行規則
平成17年2月14日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市農業集落多目的集会施設条例(平成17年米原市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 市長は、集会施設の利用を許可したときは、農業集落多目的集会施設利用許可(兼減免決定通知)書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(申請事項の変更および取消し)
第6条 集会施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、農業集落多目的集会施設利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(入館者の遵守事項)
第7条 集会施設の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 集会施設の施設、備品、樹木等を汚損し、または損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音または大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が集会施設の管理上支障があると認める行為をしないこと。
(指定管理者による管理)
第8条 市長が、条例第15条の規定により指定管理者に集会施設の管理業務を行わせる場合にあっては、第2条、第3条および第5条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第8条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第9条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊吹町農業集落多目的集会施設の管理運営に関する規則(平成8年伊吹町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。
付則(平成17年12月22日規則第279号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者に集会施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市農業集落多目的集会施設条例施行規則(平成17年米原市規則第101号)の規定により市長が承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成26年12月16日規則第73号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。