○米原市農業集落多目的集会施設条例
平成17年2月14日
条例第120号
(設置)
第1条 米原市は、農業の振興と豊かな農村づくりを推進するため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
米原市農業集落多目的集会施設 | 米原市上板並1759番地 |
(集会施設の構成)
第2条 米原市農業集落多目的集会施設(以下「集会施設」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 多目的集会所
(2) テニスコート
(3) グラウンドゴルフ場
(4) 多目的広場
(5) 前各号の施設に付帯する施設
(開館時間)
第3条 集会施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 集会施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第5条 集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物および付属品等を汚損し、または損傷するおそれがあるとき。
(3) 集会施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第10条 利用者は、利用の目的を市長の許可を受けないで変更し、または利用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、または利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。
(2) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
(必要措置の命令等)
第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、または入場者もしくは入場しようとする者に対し入場を制限し、もしくは退場を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、集会施設の利用が終わったとき、または第11条の規定により利用の許可を取り消され、もしくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 集会施設の施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、集会施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に集会施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に集会施設の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。
(1) 集会施設の施設および設備の維持管理に関すること。
(2) 集会施設の利用許可に関すること。
(3) 集会施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準等)
第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に集会施設の運営を行うこと。
(2) 集会施設の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
(利用料金)
第17条 市長は、第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、集会施設の利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。
5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年12月22日条例第356号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第12条および第13条の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に集会施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市農業集落多目的集会施設条例(平成17年米原市条例第120号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成19年3月20日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月23日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の米原市農業集落多目的集会施設条例(以下「改正後の条例」という。)第15条に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例第17条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
(経過措置)
4 改正後の条例第8条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市農業集落多目的集会施設条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき利用料金の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第8条に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第8条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第8条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第8条に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第7条に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
別表(第7条、第17条関係)
区分 | 使用料 |
テニスコート | 400円 |
グラウンドゴルフ場 | 300円 |
調理室 | 200円 |
小会議室 | 100円 |
中会議室 | 100円 |
大会議室 | 200円 |
備考
1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。
2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。
3 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。