○米原市甲津原交流センター条例施行規則
平成17年2月14日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市甲津原交流センター条例(平成17年米原市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付等)
第3条 市長は、センターの利用を許可したときは、甲津原交流センター利用許可(兼減免決定通知)書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
2 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用に当たりセンターの係員から許可書の提示を求められたときは、直ちに提示しなければならない。
(使用料の還付手続)
第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、甲津原交流センター使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(申請事項の変更および取消し)
第6条 利用者が申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、甲津原交流センター利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(2) 騒音または大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、または火気を使用しないこと。
(4) センターの施設、備品、樹木等を汚損し、または損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 市長の許可を受けないで、業として写真撮影をし、寄付金品を募集し、または物品の販売もしくは展示をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年12月22日規則第278号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者に交流施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市甲津原交流施設条例施行規則(平成17年米原市規則第99号)の規定により市長が承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成26年12月16日規則第72号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。