○米原市甲津原交流センター条例

平成17年2月14日

条例第118号

(設置)

第1条 米原市は、都市住民と地域住民の交流の促進を図るとともに、市民の交流および憩いの場を提供するため、次の施設を設置する。

名称

位置

甲津原交流センター

米原市甲津原1753番地

(事業)

第2条 米原市甲津原交流センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 都市住民と地域住民の交流を図るための施設および市民の憩いの場の提供に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターは、休館日を設けないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(供用の休止等)

第7条 市長は、センターの補修その他管理上必要があると認めるときは、センターの供用を休止し、または制限することができる。

(使用料)

第8条 第5条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額または免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第11条 利用者は、利用の目的を変更し、または利用の権利を第三者に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の条件を変更し、または利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が、この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第5条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、センターの利用が終わったとき、または前条の規定により利用を停止され、もしくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(必要措置の命令等)

第14条 市長は、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるときその他管理上支障があると認めるときは、利用者に対し、必要な措置をとるべきことを命じ、またはセンターの利用について制限することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 センターの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) センターの施設および設備の維持管理に関すること。

(3) センターの利用許可に関すること。

(4) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により市長が指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第7条まで、第12条および第14条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条および第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第3条に規定する利用時間を変更し、または第4条の規定にかかわらず休館日を設け、もしくは臨時に休館することができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第17条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。

(2) センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第18条 市長は、第16条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、センターの利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 第8条の規定にかかわらず、前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年12月22日条例第355号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第14条および第15条の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に指定交流施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市甲津原交流施設条例(平成17年米原市条例第118号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年6月23日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の米原市甲津原交流施設条例(以下「改正後の条例」という。)第17条に規定する指定管理者は、この条例の施行前においても、改正後の条例第19条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

(経過措置)

4 改正後の条例第10条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市甲津原交流施設条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき利用料金の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第10条に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第10条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第10条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第10条に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第5条および第9条に基づく入館料等の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該入館料等の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(平成29年3月27日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条、第18条関係)

室名

使用料

小研修室

100円

休憩室

100円

大研修室

100円

調理室

200円

備考 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

米原市甲津原交流センター条例

平成17年2月14日 条例第118号

(平成29年4月1日施行)