○米原市介護保険高額介護サービス費等貸付規則

平成17年2月14日

規則第96号

(目的)

第1条 この規則は、米原市介護保険条例(平成17年米原市条例第116号。以下「条例」という。)第4条に規定する高額介護サービス費等貸付事業の実施に関し必要な事項を定め、介護サービス、介護予防サービスおよび第一号事業(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)(以下「介護サービス等」という。)に要した費用が高額で支払いが困難な者に対し予算の範囲内で当該介護サービス等に要した費用(以下「サービス費」という。)の一部を貸付け、適切な療養の機会の確保と生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 サービス費の一部の貸付を受けることができる者は、米原市介護保険の被保険者に係るサービス費につき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項に規定する高額介護サービス費、第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費および米原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年米原市告示第223号)第7条第1項に規定する高額介護予防サービス費等相当額(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける被保険者とする。

(貸付対象の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、市が行う介護保険の保険料および医療保険各法の規定による保険料等に未納がある被保険者ならびにその他市長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。

(貸付額)

第4条 貸付額は、高額介護サービス費等支給見込額の範囲内の額で市長が定めた額とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利子は、無利子とする。

(2) 償還期限は、高額サービス費等の支給を受けた日の翌日までとする。

(3) 償還方法は、一括償還払とする。

(繰上償還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付を受けたとき、または資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部または一部を繰り上げて償還させることができる。

(貸付申請)

第7条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、介護保険被保険者証を提示しなければならない。

(1) 高額介護サービス費等貸付申請書(様式第1号)

(2) サービス事業者等からの当該高額介護サービス費等に係る請求書(写し)

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付け等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否および貸付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付を適当と認めたときは、申請者から次の各号に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸し付けるものとする。

(1) 高額介護サービス費等貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額介護サービス費等の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)

3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額介護サービス費等貸付不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(貸付金の償還)

第9条 市長は、借受者の委任に基づき借受者に代わって米原市介護保険から高額介護サービス費等を受領するものとする。

2 市長は、前項の規定により高額介護サービス費等を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。

3 前項の場合において市長は、高額介護サービス費等の額が貸付金を超えるときは、その超える額を借受者に交付するものとし、当該貸付金に満たないときは、第5条第1項第2号の規定にかかわらず、その満たない額を市長が別に定める期限までに返還させるものとする。

4 市長は、第2項の規定による貸付金の償還金の支払を受けた場合は、高額介護サービス費等受領・貸付金償還通知書により、その旨を借受者に通知するとともに、高額介護サービス費等貸付金借用書を返還するものとする。

(延滞違約金)

第10条 市長は、借受者が第5条第1項第2号の期限までに返還しないときは、市長が特別の事情があると認めた場合を除き、違約金として当該返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、その返還すべき額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額を徴するものとする。

(変更届)

第11条 借受者は、住所または氏名に変更を生じたときは、速やかに高額介護サービス費等貸付金借受者住所氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡その他の理由により被保険者でなくなったときは、当該者の属する世帯の世帯主または相続人は速やかに高額介護サービス費等貸付金借受者死亡等届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 市長は、高額介護サービス費等貸付償還台帳(様式第6号)を作成し、借受者ごとに貸付および償還の状況を明らかにしておくものとし、その他関係の帳簿書類とともに、これを事業完了後5年間保管しておくものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町介護保険高額介護サービス費等貸付規則(平成12年山東町規則第7号)、伊吹町介護保険高額介護サービス費等貸付規則(平成12年伊吹町規則第6号)または米原町介護保険高額介護サービス費資金貸付条例(平成12年米原町条例第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町介護保険高額介護サービス費等資金貸付規則(平成12年近江町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第225号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第77号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市介護保険高額介護サービス費等貸付規則

平成17年2月14日 規則第96号

(平成30年4月1日施行)