○米原市介護保険条例施行規則

平成17年2月14日

規則第94号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 介護認定審査会(第1条の2~第1条の6)

第2章 被保険者(第2条~第8条)

第3章 認定(第9条~第12条)

第4章 保険給付(第13条~第23条)

第5章 保険給付の制限等(第24条~第25条の3)

第6章 保険料等(第26条~第27条の2)

第7章 介護保険運営協議会(第28条~第32条)

第8章 補則(第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)および米原市介護保険条例(平成17年米原市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 介護認定審査会

(合議体)

第1条の2 米原市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に7以内の合議体を置く。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体の長は、当該合議体の会務を総理し、その所属する合議体を代表する。

4 合議体の長に事故があるとき、または合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名した委員が職務を代理する。

5 合議体は、合議体の長が招集する。

(秘密を守る義務)

第1条の3 委員は、職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(生活保護法に規定する被保護者に係る要介護認定等の受託)

第1条の4 認定審査会は、介護保険の被保険者以外の者(40歳以上65歳未満の者であって、医療保険に加入していない生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者)に係る要介護認定等について、米原市福祉事務所から当該被保護者の審査および判定の業務を受託することができる。

(庶務)

第1条の5 認定審査会の庶務は、くらし支援部高齢福祉課において処理する。

(委任)

第1条の6 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会の会長が定める。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第2条 第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得または喪失の届出をしようとする場合は、14日以内にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、14日以内にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

第3条 第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の氏名もしくは住所または第1号被保険者の属する世帯の世帯主等に変更があった場合は、14日以内にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

第4条 省令第25条(省令第170条の3の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号)のとおりとする。

2 省令第26条第2号の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)のとおりとする。

3 省令第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)のとおりとする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第5条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項および第2項(施行法第11条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による特例被保険者に該当した場合または該当しなくなった場合は、住所地特例施設入所・退所連絡票を市長に提出しなければならない。

(被保険者証の更新)

第6条 省令第28条第1項による被保険者証の更新は、市長が必要と認めたときは、その都度行うものとする。

(被保険者証の検認)

第7条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときは、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第8条 市長は、被保険者から法第27条第1項または第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて資格者証を交付するものとする。

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第9条 被保険者のうち、要介護認定等を受けようとする者(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第4号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

(要介護状態区分の変更申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第5号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

(処理見込期間の延期)

第10条の2 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項および法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により処理期間を延期するときは、当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定および要支援認定の取消し)

第10条の3 市長は、法第31条第1項の規定による要介護認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、当該要介護被保険者等に再通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号に該当すると認められる場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 前2項の規定は、法第34条に規定する要支援認定の取消しについて準用する。

(主治医意見書)

第11条 法第27条第3項または第32条第2項において準用する法第27条第3項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は主治医意見書を市長に提出するものとする。

(サービスの種類指定の変更)

第12条 省令第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第6号)のとおりとする。

第4章 保険給付

(居宅介護サービス費等、介護予防サービス費の額の特例および支給)

第13条 条例第2条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例および条例第3条に規定する介護予防サービス費等の額の特例として規則で定める割合は、次項で算定するものとし、事由ごとの割合の限度を次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第83条第1項第1号または第97条第1項第1号に規定する事情である場合 100分の100

(2) 省令第83条第1項第2号または第97条第1項第2号に規定する事情である場合 100分の97

(3) 省令第83条第1項第3号または第97条第1項第3号に規定する事情である場合 100分の97

(4) 省令第83条第1項第4号または第97条第1項第4号に規定する事情である場合 100分の97

2 条例第2条および第3条の規定による居宅介護サービス費等および介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に特例を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請を受理した場合は、申請者の世帯および関係事業者および施設について調査を行い、必要に応じて当該申請者に対し文書その他の物件の提出もしくは提示を求めることができる。

4 市長は、当該申請者の属する世帯の「基準生活費」、「実収入月額」ならびに「利用者負担所要額」を算定し、実収入月額から基準生活費を差し引いて得た額が、利用者負担所要額を下回る場合に特例の割合を適用する。

5 前項の「基準生活費」の額は、生活保護法第8条による基準額に15パーセントを乗じた額を加算して得た額とし、「実収入月額」は、給与収入の場合は、当該世帯の世帯員の基本給、家族手当、調整手当、通勤手当等の給与額に、恩給、年金、家賃、間代、仕送り、その他の収入を合算して得た額から、所得税その他の税、健康保険料(国民健康保険、船員保険および共済組合の保険料を含む。)、厚生年金保険料、失業保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とし、事業収入の場合は、売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給および年金、仕送りその他の収入等の総収入額から、収入上必要な経費として材料費、仕込代、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除した額とし、「利用者負担所要額」は当該世帯に属する要介護者被保険者または要支援被保険者に係る利用者負担額(保険給付の対象に係る部分に限り、公費により負担される額を除く。)の合計額とする。

6 特例の割合は、次の算式により算定するものとし、端数を生じた場合は切り上げる。

ア 実収入月額-基準生活費=介護費用充当額

イ 利用者負担所要額-介護費用充当額=利用者負担減免額

ウ 利用者負担減免額÷利用者負担所要額×10=利用者負担減免割合

エ 利用者負担減免割合+90=特例の給付の割合

7 市長は、前項の算式により特例の給付の割合等を決定したときには、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書および介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

8 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により特例の給付の措置を受けた者に対しては、直ちにその措置を取り消すことができる。この場合において、市長は、直ちに特例の給付の措置を取り消した旨を当該被保険者に通知するとともに、特例の給付により支払いを免れた利用者負担額を当該被保険者から直ちに徴収するものとする。

(居宅サービス計画の作成等)

第14条 省令第77条第1項による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第7号その1)のとおりとする。

2 省令第95条の2第1項による届書および法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業を受けようとする場合の届書は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第7号その2)のとおりとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第15条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項および第59条第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(特例サービス費等の受領委任)

第16条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項および第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者または介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第17条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費または法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者(以下「福祉用具対象者」という。)は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第10号その1)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護福祉用具購入等の支給方法の特例)

第17条の2 市長は、前条の規定にかかわらず、福祉用具対象者があらかじめ市長の承認を得たときは、当該福祉用具対象者が当該福祉用具対象者に特定福祉用具を販売した者(以下「福祉用具販売事業者」という。)に支払うべき当該特定福祉用具の購入に要した費用について、居宅介護福祉用具購入費等として当該福祉用具対象者に対し支給すべき額の限度において、当該福祉用具対象者に代わり、当該福祉用具販売事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支給を受けるためにあらかじめ市長の承認を得ようとする福祉用具対象者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給事前申請書(受領委任払い用)(様式第10号その2)に特定福祉用具の見積書および特定福祉用具概要書面を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の提出があったときは、速やかに審査し、承認の可否を当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により承認を受け、特定福祉用具を購入した者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(様式第10号その3)に当該承認に係る特定福祉用具の購入に要した費用の一部負担額の領収書および介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費請求書・代理受領委任状(様式第10号その4)を添付して、市長に当該居宅介護福祉用具費等の福祉用具販売事業者へ支払いを請求しなければならない。

5 市長は、前項の請求があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該請求をした者に通知するとともに、当該福祉用具販売事業者への支払いをするものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第18条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費または法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者(以下「住宅改修対象者」という。)は、居宅介護住宅改修費等の支給対象となる住宅改修工事(以下「改修」という。)を行う前に、次に掲げる書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認申請書(様式第11号その1)

(2) 住宅改修が必要と認められる理由を記載した所見書

(3) 改修内容の経費の見積書

(4) 改修箇所を記入した平面図

(5) 改修前の写真(撮影日が記入されているもの)

(6) 改修を行う住宅の所有者の承諾書(所有者が対象者でない場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、承認の可否を決定し、当該対象者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、改修前の内容の確認および対象者に対する助言を行うことができる。

3 対象者は、前項の承認を受けた内容に変更が生じた場合には、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給事前承認変更申請書(様式第11号その2)に市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出し、変更の承認を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 第2項の承認を受けた改修が完了した者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第11号その3)

(2) 改修費用の請求書の写しおよび領収書

(3) 改修後の写真(撮影日が記入されているもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要と認める場合には、改修後の内容の確認および対象者に対する利用指導を行った後に、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該対象者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給方法の特例)

第18条の2 市長は、住宅改修対象者が前条第2項の承認を得たときは、当該住宅改修対象者が住宅改修を施工した者(以下「住宅改修施工事業者」という。)に支払うべき当該住宅改修に要した費用について、居宅介護住宅改修費等として当該住宅改修対象者に対し支給すべき額の限度において、当該住宅改修対象者に代わり、当該住宅改修施工事業者に支払うことができる。この場合において、前条第4項中「改修費用の請求書の写しおよび領収書」とあるのは、「介護保険居宅介護(予防)住宅改修費請求書・代理受領委任状(様式第11号その4)および改修費用の一部負担額の領収書」と、同条第5項中「通知するものとする。」とあるのは、「通知するとともに、当該住宅改修施工事業者への支払いをするものとする。」とする。

(高額介護サービス費等の支給)

第19条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費または法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(負担限度額認定申請等)

第20条 被保険者は、法第51条の3第2項および法第51条の4第2項に規定する食費の負担限度額および居住費の負担限度額ならびに法第61条の3第2項および法第61条の4第2項に規定する食費の負担限度額および滞在費の負担限度額(以下「負担限度額」という。)の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、負担限度額を承認したときは、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

3 被保険者は、前項の負担限度額について、償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(特定負担限度額認定申請等)

第21条 被保険者は、施行法第13条第5項に規定する食費の特定負担限度額および居住費の特定負担限度額(以下「特定負担限度額」という。)の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、特定負担限度額を承認したときは、介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の特定負担限度額について、償還払いによる支給を受ける場合に準用する。

(利用者負担減額・免除申請書)

第22条 被保険者は、法第50条各項による居宅介護サービス費等の額の特例または第60条各項による介護予防サービス費等の額の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、利用者負担の減額または免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額認定証を交付するものとする。

3 前2項の場合において、被保険者が施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項の「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)」は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)(様式第17号)」と、前項の「介護保険利用者負担減額認定証」は、「介護保険利用者負担額減額認定証(旧措置入所者)」と読み替えるものとする。

(利用者負担減額・免除等認定証等の提示)

第22条の2 前3条の規定により、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証または介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(以下「利用者負担額減額・免除等認定証等」という。)の交付を受けた者が施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除等認定証等を添えて、当該介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担減額・免除等認定証等の取消し)

第22条の3 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除等認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除等認定証等を返還させるものとする。

(第三者行為の届出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定等がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第5章 保険給付の制限等

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第24条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)を行おうとする場合は、弁明書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、保険給付の支払方法の変更を決定し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支払方法変更の記載を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、施行令第31条で定める特別の事情があるときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第25条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項および第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第25条の2 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載(以下「保険給付差止の記載」という。)について、要介護認定等の申請があった時点で必要と認めた場合には、法第68条第5項に規定する医療保険者からの情報の提供を求めるものとする。

2 市長は、医療保険者から保険給付の支払方法の変更および保険給付の一時差止(以下「支払一時差止等」という。)の依頼があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、弁明書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、支払一時差止等を決定し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により保険給付差止の記載を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

4 市長は、前項の規定により支払一時差止等の記載を受けた要介護被保険者等が、施行令第32条で定める特別の事情があるときで、医療保険者か支払一時差止等の措置終了の依頼があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は保険給付差止の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第25条の3 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認めた場合は、施行令第33条および第34条により給付減額期間を算定し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第19号)の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

第6章 保険料等

(保険料の減額、免除または徴収猶予)

第26条 条例第10条第2項および第11条第2項の申請書は、介護保険料減額・免除・徴収猶予申請書(様式第20号)のとおりとする。

(保険料納付証明の申請)

第27条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第21号)を提出しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第27条の2 市長は、過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、還付通知書により当該納付義務者に通知するものとする。

3 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保険料の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当することができる。

4 前項の規定により過誤納金を保険料に充当したときは、過誤納金充当通知書により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

5 市長は、過誤納金を当該納付義務者の承諾を得て納期未到来の保険料に充当することができるものとする。

第7章 介護保険運営協議会

(審議事項)

第28条 米原市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の審議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第117条に規定する市の介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)の進行管理に関すること。

(2) 事業計画の策定および変更に関すること。

(3) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(4) 地域密着型サービスの指定基準および介護報酬の設定に関すること。

(5) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が必要と判断した事項

(6) 前5号に掲げるもののほか、市の介護保険事業の運営に関する重要事項

(会長)

第29条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が職務を代理する。

(会議)

第30条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。

(庶務)

第31条 協議会の庶務は、くらし支援部高齢福祉課において処理する。

(協議会の会長への委任)

第32条 第28条から前条までに規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第8章 補則

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町介護保険条例施行規則(平成12年山東町規則第6号)、伊吹町介護保険条例施行規則(平成12年伊吹町規則第5号)または米原町介護保険条例施行規則(平成12年米原町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町介護保険条例施行規則(平成15年近江町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第224号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第67号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月5日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月30日規則第51号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年11月26日規則第64号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日規則第85号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定(「第50条第1項および第2項」を「第50項各項」に、「第60条第1項および第2項」を「第60条各項」に改める部分に限る。)は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月11日規則第52号)

この規則は、令和2年8月11日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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米原市介護保険条例施行規則

平成17年2月14日 規則第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第7章 介護保険
沿革情報
平成17年2月14日 規則第94号
平成17年10月1日 規則第224号
平成18年4月1日 規則第67号
平成20年2月29日 規則第6号
平成22年1月5日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第33号
平成27年7月30日 規則第51号
平成27年11月26日 規則第64号
平成28年3月24日 規則第17号
平成28年6月6日 規則第85号
平成29年4月1日 規則第24号
平成30年4月1日 規則第48号
平成31年3月8日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第16号
令和2年8月11日 規則第52号
令和3年4月1日 規則第39号
令和3年4月1日 規則第41号
令和4年3月31日 規則第29号