○米原市精神障がい者(児)医療費助成条例施行規則

平成17年2月14日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市精神障がい者(児)医療費助成条例(平成17年米原市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(給付の制限額)

第2条 条例第4条第1項前段の規則で定める額は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額とする。

2 条例第4条第1項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。

(給付の制限に係る所得の範囲およびその額の計算方法)

第3条 条例第4条第2項の規則で定める所得の範囲およびその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条および第6条の2に規定する所得の範囲および計算方法とする。

(受給資格の申請)

第4条 条例第5条に規定する受給資格を申請しようとするときは、助成対象者本人または保護者が、精神障がい者(児)医療費助成受給資格申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して必要と認めるときは、精神障がい者(児)医療費助成証明依頼書(様式第2号)を提出させることができる。

(受給資格の決定通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により決定した受給資格者に、精神障がい者(児)医療費助成受給資格決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(受給資格者台帳の管理)

第6条 市長は、条例第5条の規定により決定した受給資格者について、受給資格者台帳に所要事項を記入し、管理するものとする。

(受給資格の喪失届)

第7条 条例第6条の規定により受給資格を喪失した場合は、受給資格者または保護者は、精神障がい者(児)医療費助成受給資格喪失届(様式第4号)によりその旨を市長に届け出るものとする。

(助成金の申請)

第8条 条例第7条の規定により助成金の申請をしようとするときは、受給資格者または保護者は、精神障がい者(児)医療費助成申請書(様式第5号)により申請を行うものとする。

(助成の始期と終期)

第9条 条例第3条に規定する助成は、条例第5条による申請のあった日の属する月の初日を始期とし、条例第6条の規定により受給資格を喪失した日の属する月の末日を終期とする。ただし、条例第6条第3号または同条第5号の規定による場合は、その日を終期とする。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成20年2月29日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第103号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の米原市福祉医療費助成条例施行規則、米原市老人福祉医療費助成条例施行規則、米原市知的障がい者(児)医療費助成条例施行規則および米原市精神障がい者(児)医療費助成条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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米原市精神障がい者(児)医療費助成条例施行規則

平成17年2月14日 規則第89号

(令和4年4月1日施行)