○米原市知的障がい者(児)医療費助成条例施行規則

平成17年2月14日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市知的障がい者(児)医療費助成条例(平成17年米原市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第1項第2号の規則で定める額)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める前年の所得額は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額とする。

2 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める配偶者および扶養義務者で主として生計を維持する者の前年の所得額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。

(条例第3条第2項の規則で定める所得の範囲およびその額の計算方法)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める所得の範囲およびその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条および第6条の2に規定する所得の範囲および計算方法とする。

(受給資格の申請)

第4条 条例第5条に規定する受給資格を申請しようとする者は、知的障がい者(児)医療費受給資格(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の決定通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により決定した受給資格者に、知的障がい者(児)医療費助成受給資格決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(受給資格の更新)

第6条 受給資格は、条例第3条第1項の規定に該当することを確認するため、有効期間を定めるものとする。

2 受給資格者は、受給資格の有効期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、当該受給資格の有効期間満了の2か月前から1か月前までの間に知的障がい者(児)医療費受給資格(更新)申請書に必要書類等を添えて市長に提出し更新を受けることができる。

3 助成対象者、配偶者または扶養義務者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。

(受給資格の喪失届)

第7条 受給資格者が助成対象者でなくなったときは、知的障がい者(児)医療費受給資格喪失届(様式第3号)によりその旨を市長に届け出るものとする。

(助成の申請)

第8条 条例第7条の規定による申請は、知的障がい者(児)医療費助成申請書(様式第4号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(助成の始期と終期)

第9条 条例第4条に規定する助成は、第4条の申請のあった日の属する月の初日を始期とし、助成対象者でなくなった日を終期とする。ただし、知的障がい者(児)でなくなったときは、その日の属する月の末日を終期とする。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成20年2月29日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第102号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日(次項において「施行日」という。)から施行し、第2条第1項および第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日の前日までに行われる申請、決定等の手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年4月1日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の米原市福祉医療費助成条例施行規則、米原市老人福祉医療費助成条例施行規則、米原市知的障がい者(児)医療費助成条例施行規則および米原市精神障がい者(児)医療費助成条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月23日規則第16号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市知的障がい者(児)医療費助成条例施行規則

平成17年2月14日 規則第88号

(令和5年4月1日施行)