○米原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
平成17年2月14日
規則第68号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)
第3章 災害障がい見舞金の支給(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条~第17条)
第5章 補則(第18条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、米原市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年米原市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日および死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障がい見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障がい見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障がい見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障がい者の氏名、性別、生年月日
(2) 障がいの原因となる負傷または疾病の状態となった年月日および負傷または疾病の状況
(3) 障がいの種類および程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 市長は、市の区域外で障がいの原因となる負傷または疾病の状態となった市民に対し、負傷し、または疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障がい者に対し、法別表に規定する障がいを有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(貸付利率)
第6条 条例第14条第2項に定める規則で定める災害援護資金の貸付利率は、1パーセントとする。
(借入れの申込み)
第6条の2 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名および生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間および方法
(3) 貸付けを受けようとする理由および資金の使途についての計画
(4) 保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間および療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間および償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人および保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書およびこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間および支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第15条 災害援護資金の償還未済額の全部または一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神または身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名または住所の変更届等)
第17条 借受人または保証人について、氏名または住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族または保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
第5章 補則
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金および災害障がい見舞金の支給ならびに災害援護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年近江町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日規則第239号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和元年6月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。