○米原市地域福祉センター条例施行規則

平成17年2月14日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市地域福祉センター条例(平成17年米原市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により地域福祉センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用する5日前までに地域福祉センター利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、長期にわたり施設利用を受けようとする者の利用許可については、別に定めるところによるものとする。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、地域福祉センター利用許可(兼減免決定通知)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(登録団体等)

第4条 市長は、地域福祉活動を支援および推進し、地域福祉センターが有する機能を有効に活用するため、次に掲げる要件の全てを満たす地域福祉活動団体等を地域福祉センター利用団体等(以下「登録団体等」という。)として登録する。

(1) 団体の構成員が5人以上であり、かつ、当該構成員のうち過半数が市内在住者(市内に在勤および在学する者を含む。)であること。

(2) 団体の活動の本拠地が、原則として市内であること。

(3) 別に定める要件を満たす地域福祉活動団体等であり、継続的に活動していること。

(4) 政治的活動、宗教的活動または営利活動を目的としないものであること。

2 前項の登録団体等は、地域福祉活動として地域福祉センターを使用するときは、条例第10条第2号の規定に基づく使用料の免除を受けることができる。

(登録の手続)

第5条 前条の登録を受けようとする団体等は、地域福祉センター利用団体等登録申込書(様式第3号)を次に掲げる書類を添付して市長に提出し、申し込まなければならない。

(1) 団体の規約またはこれに準ずるもの

(2) 登録申込年度の年間活動計画書

(3) 最近の年間活動報告書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、内容を審査し、当該団体等を登録団体等に認めたときは、地域福祉センター利用団体等通知書(様式第4号)により通知し、地域福祉センター利用団体等証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

3 前項の証明書の有効期間は、登録を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

(登録の取消し等)

第6条 市長は、登録団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録団体等の登録を取り消すことができる。

(1) 登録を辞退したとき。

(2) 第4条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により登録を受けたとき。

(使用料の減額または免除の手続)

第7条 条例第10条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第2条の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条の規定による許可書の交付の際、併せてその可否を通知するものとする。

3 登録団体等が使用料の免除を受けようとするときは、第2条の規定による利用許可の申請の際、申請書を提出する際に証明書を提示するものとする。

(使用料の還付手続)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、地域福祉センター使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更および取消し)

第9条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、地域福祉センター利用取消届(様式第7号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用遵守事項)

第10条 地域福祉センターに入館した者(利用者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、または他人に使用させないこと。

(2) 許可のない室または物件を使用しないこと。

(3) 火気に十分注意すること。

(4) 利用者は、使用中建物または付属物の保全に十分注意すること。もし、それらを毀損し、または亡失したときは、速やかに管理者に届け出ること。

(5) 前号による届出があった場合または毀損もしくは亡失を発見したときは、管理者は使用者に損害賠償を命ずることがある。

(6) 利用後または利用を中止もしくは取り消されたときは、遅滞なく清掃して原形に復すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示した事項

(指定管理者による管理)

第11条 市長が、条例第17条の規定により指定管理者に地域福祉センターの管理業務を行わせる場合にあっては、第2条第3条および第7条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第10条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第11条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、管理に関する必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の米原町地域福祉センターの管理運営に関する規則(平成12年米原町規則第10号。次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された各様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができるものとする。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日(次項において「合併の日」という。)の前日までに、合併前の近江町立地域福祉センター管理運営に関する規則(平成4年近江町規則第4号。次項において「合併前の近江町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の近江町規則の規定により作成された各様式は、合併の日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができるものとする。

(平成17年10月1日規則第237号)

1 この規則中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者に地域福祉センターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市地域福祉センター条例施行規則(平成17年米原市規則第 号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年1月23日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(米原市伊吹健康プラザ愛らんど条例施行規則の廃止)

2 米原市伊吹健康プラザ愛らんど条例施行規則(平成17年米原市規則第64号。次項において「愛らんど条例施行規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の前に廃止前の愛らんど条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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米原市地域福祉センター条例施行規則

平成17年2月14日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)