○米原市地域福祉センター条例

平成17年2月14日

条例第95号

(設置)

第1条 米原市は、地域住民の福祉ニーズに応じた、各種の福祉サービス、福祉情報の提供等を総合的に行い、住民の福祉の増進および福祉意識の高揚を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

米原市米原地域福祉センター ゆめホール

米原市三吉570番地

米原市近江地域福祉センター やすらぎハウス

米原市顔戸21番地2

米原市伊吹地域福祉センター 愛らんど

米原市春照56番地

米原市山東地域福祉センター

米原市長岡1206番地

(米原市役所山東支所内)

第2条 削除

(事業)

第3条 第1条の表に掲げる地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域福祉活動の支援事業に関すること。

(2) 各種の相談、情報サービス事業に関すること。

(3) 人材育成等の研修事業に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域福祉センターの目的達成に必要な事業に関すること。

(開館時間)

第4条 地域福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 地域福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第6条 地域福祉センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域福祉センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 地域福祉センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 地域福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

第8条 削除

(使用料)

第9条 第6条第1項の規定により地域福祉センターの利用の許可を受けた者(以下「施設の利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額または免除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 市長が住民の福祉の増進に寄与すると認める福祉活動団体等が使用するとき 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 施設の利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第12条 施設の利用者は、利用の目的を市長の許可を受けないで変更し、または利用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第13条 市長は、施設の利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、または利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

(必要措置の命令等)

第14条 市長は、管理上必要があると認めるときは、施設の利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、または入館者もしくは入館しようとする者に対し入館を制限し、もしくは退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第15条 施設の利用者は、地域福祉センターの利用が終わったとき、または第13条の規定により利用の許可を取り消され、もしくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 地域福祉センターの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、地域福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地域福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に地域福祉センターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の計画および実施に関すること。

(2) 地域福祉センターの施設および設備の維持管理に関すること。

(3) 地域福祉センターの利用許可に関すること。

(4) 地域福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条第13条および第14条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条および第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第4条に規定する開館時間を変更し、または第5条に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に地域福祉センターの運営を行うこと。

(2) 地域福祉センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 第9条の規定にかかわらず、前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、施設の利用者は、当該利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米原町地域福祉センターの設置および管理に関する条例(平成12年米原町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町立地域福祉センターの設置および管理に関する条例(平成12年近江町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第318号)

1 この条例中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年10月1日から指定管理者に地域福祉センターの管理に関する業務を行わせる日の前日までの間の施設の管理は、改正前の米原市米原地域福祉センター条例(平成17年米原市条例第95号)および合併前の近江町立地域福祉センターの設置および管理に関する条例(平成12年近江町条例第15号)の規定による管理受託者に委託するものとする。

3 指定管理者に地域福祉センターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市地域福祉センター条例(平成17年米原市条例第95号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年6月23日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の米原市地域福祉センター条例(以下「改正後の条例」という。)第17条に規定する指定管理者は、この条例の施行前においても、改正後の条例第19条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

(経過措置)

4 改正後の条例第10条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市地域福祉センター条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき地域福祉支援センターの利用料金が免除となる者に係る減額については、改正後の条例第10条に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第10条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第10条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第10条に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第9条に基づく地域福祉支援センターの使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(令和2年3月25日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(米原市伊吹健康プラザ愛らんど条例の廃止)

2 米原市伊吹健康プラザ愛らんど条例(平成17年米原市条例第96号。次項において「愛らんど条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の前に廃止前の愛らんど条例第17条第1項の規定による米原市伊吹健康プラザ愛らんどの指定管理者であったものは、改正後の米原市地域福祉センター条例第17条第1項の規定による米原市伊吹地域福祉センター 愛らんどの指定管理者とみなし、指定管理者が廃止前の愛らんど条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の米原市地域福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(米原市山東健康福祉センター条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

4 米原市山東健康福祉センター条例等の一部を改正する等の条例(令和2年米原市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月23日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条、第19条関係)

施設名

室名

使用料

米原市米原地域福祉センター ゆめホール

集会室兼多機能室

500円

大研修室

300円

大会議室

300円

小研修室

100円

小会議室

100円

日常生活指導室

100円

米原市近江地域福祉センター やすらぎハウス

多目的室

500円

和室(1)

100円

和室(2)

100円

研修室

100円

米原市伊吹地域福祉センター 愛らんど

多目的研修室1

200円

多目的研修室2

200円

会議室

100円

ふれあい交流室

100円

相談室

100円

米原市山東地域福祉センター

多目的室

300円

研修室

100円

備考

1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

3 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。

米原市地域福祉センター条例

平成17年2月14日 条例第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月14日 条例第95号
平成17年10月1日 条例第318号
平成26年6月23日 条例第34号
令和2年3月25日 条例第9号
令和2年12月21日 条例第59号
令和4年3月23日 条例第11号