○米原市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年2月14日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年米原市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 条例第4条に規定する申請書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請書 様式第1号

(2) 事業計画書 様式第2号

(決定の通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により、助成の可否を決定したときは、当該申請者に対して、助成(却下)決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(事業の変更等の承認の通知)

第4条 市長は、条例第7条に規定される届出を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、事業変更・中止承認通知書(様式第4号)により、速やかに届出をした社会福祉法人に通知するものとする。

(事業完了報告)

第5条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、助成事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成の実施)

第6条 助成の実施は、前条の届を受理し、当該届に係る審査を行い、適当と認めたときにこれを行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該事業の開始前または開始後当該助成事業が完了するまでの間において、補助金もしくは貸付金の全部または一部を交付し、またはその他財産の譲渡もしくは貸付けを行うことがある。

(関係例規の適用)

第7条 助成の方法は、この規則に定めるもののほか、関係市例規に定める手続によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

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米原市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年2月14日 規則第59号

(平成17年2月14日施行)