○米原市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年2月14日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 助成 法第58条第1項の規定による補助金もしくは貸付金の交付またはその他財産の譲渡もしくは貸付けをいう。

(2) 補助金等 法第58条第1項の規定により本市が交付した補助金もしくは貸付金または本市が譲渡し、もしくは貸し付けた財産をいう。

(3) 助成事業 社会福祉法人が行う助成の対象となる事業をいう。

(助成の対象および範囲)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、本市内で事業を行う社会福祉法人に対して、予算の範囲内において、助成を行うものとする。

(助成の申請)

第4条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書およびこれに伴う収支予算書

(3) 別に国または他の地方公共団体等から助成を受け、または受けようとする場合には、その方法および程度を記載した書類

(4) 財産目録および貸借対照表

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定により助成の申請を受けたときは、当該申請に係る審査を行い、助成の必要があると認めたときは、速やかに助成の決定をするものとする。

(助成の条件)

第6条 市長は、助成の決定をするときは、助成の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(事業の変更等)

第7条 助成の決定を受けた社会福祉法人がやむを得ない事由により助成事業の一部を変更し、または中止しようとするときは、直ちに市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(市長の指示)

第8条 市長は、助成を決定した事業に対し、当該助成事業がその目的を達するよう必要な指示をすることができる。

(助成の取消しおよび返還)

第9条 市長は、助成の決定を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該社会福祉法人に対し、その助成の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 不正または虚偽の申請により助成の決定を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用し、または助成事業に関して助成の決定内容もしくはこれに付した条件に違反したとき。

(3) 助成事業を適正に行わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、法令またはこの条例の規定に基づく市長の命令または指示に従わないとき。

2 前項の場合において、既に助成がなされているときは、その全部または一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年山東町条例第10号)、伊吹町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年伊吹町条例第6号)または米原町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年米原町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年近江町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第283号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

米原市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年2月14日 条例第92号

(平成17年10月1日施行)