○米原市福祉事務所組織規則

平成17年2月14日

規則第57号

(趣旨)

第1条 米原市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(所長等)

第2条 福祉事務所に所長を置き、市長が必要と認めるときは次長を配置することができる。

2 所長は、くらし支援部長の職にある者をもって充てる。

(事務の分掌)

第3条 福祉事務所の事務は、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)に定めるくらし支援部福祉政策課、地域包括支援センター、高齢福祉課および社会福祉課が分掌する。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成22年4月1日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市福祉事務所組織規則

平成17年2月14日 規則第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月14日 規則第57号
平成22年4月1日 規則第28号
平成25年4月1日 規則第19号
平成26年3月28日 規則第34号
平成28年3月24日 規則第54号
平成29年4月1日 規則第22号