○米原市福祉事務所組織規則
平成17年2月14日
規則第57号
(趣旨)
第1条 米原市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(所長等)
第2条 福祉事務所に所長を置き、市長が必要と認めるときは次長を配置することができる。
2 所長は、くらし支援部長の職にある者をもって充てる。
(事務の分掌)
第3条 福祉事務所の事務は、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)に定めるくらし支援部社会福祉課、高齢福祉課、地域包括支援センター、障がい福祉課、発達支援センターおよび子育て支援課が分掌する。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。