○米原市自転車等駐車場条例施行規則
平成17年2月14日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市自転車等駐車場条例(平成17年米原市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間等)
第2条 条例第2条の表に掲げる駐輪場(以下「駐輪場」という。)の供用時間は、終日とする。
(利用者の遵守事項)
第3条 駐輪場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 自転車等には必ず施錠すること。
(3) 自転車は、防犯登録を受けるとともに、当該自転車に住所および氏名を明記すること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、駐輪場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成31年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。