○米原市自転車等駐車場条例

平成17年2月14日

条例第88号

(設置)

第1条 米原市は、鉄道駅周辺における自転車等の駐車の秩序を確立し、良好な生活環境の保持および自転車等の利用者の利便を図るため、自転車等駐車場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「自転車等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定するもの

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定するもの

(3) 自動二輪車 法第3条に規定する大型自動二輪車および普通自動二輪車をいう。ただし、側車を付していないものに限る。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める車両

(名称および位置等)

第3条 駐輪場の名称、位置および駐車できる自転車等の区分は、別表のとおりとする。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐輪場の利用者に対し、その利用を制限することができる。

(1) 収容可能台数を超える利用と認められるとき。

(2) 駐輪場の施設または設備を毀損し、または汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐輪場の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第5条 駐輪場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐輪場の施設、設備を毀損し、または汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償義務)

第6条 駐輪場の施設または設備を毀損し、または滅失した者は、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第7条 天災、火災、盗難、衝突その他管理者の責めに帰さない理由によって使用者または第三者が被った損害に対しては、管理者は、その責めを負わないものとする。

(駐輪場内での自転車等に対する措置)

第8条 市長は、第5条各号のいずれかに該当する場合および駐輪場の有効利用が阻害されると認めるときは、当該自転車等を直ちに撤去し、あらかじめ市長が定めた保管場所において保管する。

2 市長は、前項の規定により保管した自転車等に対する措置は、米原市自転車等の放置防止に関する条例(平成17年米原市条例第89号)の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町自転車等駐車場の設置および管理に関する条例(平成12年山東町条例第39号)または米原町自転車等駐車場条例(平成6年米原町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町自動車駐車場および自転車等駐輪場の設置および管理に関する条例(平成8年近江町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第300号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第28号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第83号)

この条例は、彦根長浜都市計画事業米原駅東部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。ただし、第1条中第3条、第4条、第5条および第6条の改正規定、第2条中第11条の改定規定ならびに第4条中第5条および第35条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

駐車できる自転車等の区分

柏原駅駐輪場

米原市柏原1053番地

自転車、原動機付自転車、自動二輪車(総排気量0.125リットル以下のものに限る。)

米原駅西口駐輪場

米原市米原西5番地

自転車、原動機付自転車、自動二輪車(総排気量0.125リットル以下のものに限る。)

醒ケ井駅駐輪場

米原市醒井688番地10

自転車、原動機付自転車、自動二輪車

坂田駅駐輪場

米原市飯1037番地1

自転車、原動機付自転車、自動二輪車(総排気量0.125リットル以下のものに限る。)

米原駅東口駐輪場

米原市米原1018番地

自転車、原動機付自転車、自動二輪車(総排気量0.125リットル以下のものに限る。)

米原市自転車等駐車場条例

平成17年2月14日 条例第88号

(平成31年4月1日施行)