○米原市印鑑条例施行規則

平成17年2月14日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市印鑑条例(平成17年米原市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の審査)

第2条 市長は、条例第3条の規定による印鑑登録の申請があったときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳と照合するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に掲げる委任の旨を証する書面は、次に規定するものをいう。

(1) 委任状

(2) 代理権授与通知書

(3) 代理人選任届

(登録申請の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による市長が適当と認める書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 官公署が発行した証明書

 健康保険被保険者証

 国民健康保険高齢受給者証

 福祉医療受給券

 後期高齢者医療被保険者証

 介護保険被保険者証

 年金手帳

 年金証書

 療育手帳

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第4条第3項に規定する回答書の提出期限は、照会書の発送の日から起算して14日とする。

(印鑑登録受付簿)

第5条 市長は、条例第6条の規定により印鑑を登録し、または条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録受付簿に記載するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第6条 市長は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消するときは、印鑑登録原票に抹消の理由とその年月日を記載するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、印鑑登録原票を改製することができる。この場合においては、修正により抹消した事項の移記を省くことができる。

2 市長は、前項の規定により印鑑登録原票を改製するときは、印鑑の登録を受けている者に改製の理由を通知し、登録されている印鑑および印鑑登録証の提示を求めて行うものとする。

(文書の保存期間)

第8条 印鑑の登録および証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票 印鑑の登録を抹消した日の属する年の翌年1月1日から起算して5年間

(2) その他の文書 申請または届出があった日の属する年の翌年1月1日から起算して2年間

(申請書等の様式)

第9条 印鑑の登録および証明に関する申請書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書・印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書(様式第1号)

(2) 照会書・回答書・代理権授与通知書(様式第2号)

(3) 印鑑登録原票(様式第3号)

(4) 印鑑登録証(様式第4号)

(5) 印鑑登録抹消通知書(様式第5号)

(6) 印鑑登録証明書(様式第6号)

(7) 印鑑登録証明書交付申請書兼誓約書(様式第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(印鑑登録証引替交付申請)

2 米原市印鑑条例付則第4項の規定により印鑑登録証と引き替えに印鑑登録証の交付を受けようとする者またはその代理人は、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請は、印鑑登録証引替交付申請書(付則様式)により行うものとする。

(平成20年2月6日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年8月9日規則第42号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年11月22日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月5日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第66号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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米原市印鑑条例施行規則

平成17年2月14日 規則第51号

(令和3年1月1日施行)