○米原市印鑑条例
平成17年2月14日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。
3 市長は、前項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書の提出がない場合または当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消す。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第5条 登録のできる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)もしくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条 市長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、次に掲げる事項を登録する。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)
(5) 生年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める事項
2 前項の規定により登録した印鑑票については、磁気ディスクに記録し、これをもって調整することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)またはその代理人に対して直接交付する。
2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録証受領書を提出しなければならない。この場合において、印鑑登録証の交付を代理人をして受けるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
3 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染または毀損したとき(登録番号が判読できないときを除く。)は、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
4 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受ける者は、印鑑登録証受領書を提出しなければならない。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録している印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑票の登録事項を変更しようとするときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは審査した上、または印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項を修正しなければならない。
(印鑑登録の廃止)
第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときおよび登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)または名(外国人住民にあっては、通称または氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき。
(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、抹消すべき理由が生じたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、または毀損したため識別することが困難であるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、申請が適当でないとき。
(印鑑登録証明書)
第15条 市長は、第13条の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑票に登録されている印影のほか、次の各号に掲げる事項の写しであることを市長が証明する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(多機能端末機および利用者操作用端末機による印鑑登録証明書の交付)
第16条 第13条および前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)または移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記載されたものに限る。)を使用して、多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、自動的に印鑑登録証明書等を交付する機能を有するものをいう。)および利用者操作用端末機(市が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書等の交付を申請する機能を有するものをいう。)に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)の入力その他必要な操作をすることにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問等調査)
第18条 市長は、印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。
(米原市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録および証明に関する処分については、米原市行政手続条例(平成17年米原市条例第7号)第2章および第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の山東町印鑑条例(昭和52年山東町条例第1号。以下「合併前の山東町条例」という。)第6条、伊吹町印鑑条例(昭和51年伊吹町条例第16号。以下「合併前の伊吹町条例」という。)第6条または合併前の米原町印鑑条例(昭和52年米原町条例第1号。以下「合併前の米原町条例」という。)第6条に規定する印鑑登録原票は、第6条第1項に規定する印鑑登録原票とみなす。
3 合併前の山東町条例第7条に規定する印鑑登録証(以下「旧山東町印鑑登録証」という。)、合併前の伊吹町条例第7条に規定する印鑑登録証(以下「旧伊吹町印鑑登録証」という。)および合併前の米原町条例第7条に規定する印鑑登録証(以下「旧米原町印鑑登録証」という。)は、第7条に規定する印鑑登録証とみなす。
5 施行日の前日までに、合併前の山東町条例、合併前の伊吹町条例または合併前の米原町条例の規定によりなされた印鑑の登録ならびに印鑑登録証および印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(近江町との合併に伴う経過措置)
6 合併前の近江町印鑑条例(昭和52年近江町条例第8号。以下「合併前の近江町条例」という。)第6条に規定する印鑑登録原票は、第6条第1項に規定する印鑑登録原票とみなす。
7 合併前の近江町条例第7条に規定する印鑑登録証(以下「旧近江町印鑑登録証」という。)は、第7条に規定する印鑑登録証とみなす。
9 合併の日の前日までに、合併前の近江町条例の規定によりなされた印鑑の登録ならびに印鑑登録証および印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日条例第279号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(職権による抹消)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、当該印鑑の登録を抹消された者にその旨を通知するものとする。
(職権による修正)
3 市長は、この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
付則(平成28年6月16日条例第23号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
付則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
付則(令和2年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月30日条例第48号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和5年6月28日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年10月1日から施行する。
(令和5年規則第31号で令和5年12月20日から施行)