○米原市交通遺児基金条例施行規則

平成17年2月14日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市基金条例(平成19年米原市条例第3号)第8条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号および第13号の規定による車両等の交通により、人の生命または身体が害されること(自損行為を含む。)をいう。

(2) 交通遺児 交通事故により死亡した父もしくは母またはこれに準ずる者(以下「親権者等」という。)に養育されていた学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条および第39条に規定する学校に在籍する者(満15歳に達した日の属する学年の終わりまでの者に限る。)で市内に住所を有する者(以下「児童等」という。)および児童等に準ずる者で社会福祉施設等に入所し、または通所しているもの

(3) 保護者 交通遺児の親権者、後見人その他の者で、当該遺児を現に監護するもの

(激励金の支給)

第3条 市長は、交通遺児および親権者等が交通事故当時から引き続き市内に住所を有している場合において、その保護者に米原市交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するものとする。ただし、交通遺児が市外の社会福祉施設等に入所等している期間は、市内に住所を有しているものとみなす。

(激励金の種類および限度額)

第4条 激励金の種類および限度額は、次のとおりとする。

(1) 進級激励金

種類

限度額

進級激励金

交通遺児が進級するときに支給 1人 年 5,000円

(2) 入学等祝金

種類

限度額

入学祝金

交通遺児が小学校、中学校またはこれに準ずるものに就学・入所するときに支給 1人 年10,000円

卒業祝金

交通遺児が中学校またはこれに準ずるものから卒業するときに支給 1人 年15,000円

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の激励金の支給に代えてこれに相当する現物を支給することができる。

(資格の認定)

第5条 激励金の支給を受けようとする者は、交通遺児激励金支給資格認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、その受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請にかかる内容を審査し、その資格の有無について決定するものとする。

3 市長は、前項の決定を行ったときは、交通遺児激励金支給資格認定結果通知書(様式第2号)により、認定申請を行った者に対し速やかに通知しなければならない。

(激励金の支給)

第6条 前条第3項の規定により認定の通知を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、激励金の支給を受けようとするときは、激励金の種類ごとに、交通遺児激励金支給申請書(様式第3号)により、激励金の支給をうけようとする進級、入学および卒業の事情が生じた日の存する年度の末日までに、市長に対し申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請にかかる内容を審査し、激励金を交付すべきものと認めたときは、速やかに激励金の交付を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定を行ったときは、交通遺児激励金支給決定通知書(様式第4号)により、交付申請を行った者に対し速やかに通知しなければならない。

(激励金の交付)

第7条 前条第3項の規定により交付の通知を受けた者は、交通遺児激励金交付請求書(様式第5号)を交付決定を受けた日から起算して14日以内に市長に提出し、激励金の支払いを受けるものとする。

(資格の消滅)

第8条 第5条の規定により資格の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給資格者の受給資格は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 交通遺児を監護しなくなったとき。

2 前項に規定するもののほか、交通遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交通遺児に係る受給資格は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 養子縁組により養子となったとき。

(支給の特例)

第9条 受給資格者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき激励金で、その支給を受けなかったものについては、その相続人に支給する。

(届出の義務)

第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 交通遺児を監護しなくなったとき。

(3) 交通遺児が第8条第2項に該当したとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米原町交通遺児激励金支給規則(平成5年米原町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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米原市交通遺児基金条例施行規則

平成17年2月14日 規則第50号

(平成22年5月19日施行)