○米原市基金条例
平成19年3月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 市が設置する基金については、法令その他に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 積立基金 特定の目的のために財産を維持し、または資金を積み立てるための基金をいう。
(2) 運用基金 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。
(積立基金の名称等)
第3条 市が設置する積立基金の名称および設置目的は、次の表のとおりとする。
名称 | 設置目的 |
財政調整基金 | 年度間における財政調整の資金に充てるため |
市債管理基金 | 市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営の資金に充てるため |
公共施設等整備基金 | 公共施設等の整備充実を図る資金に充てるため |
教育施設整備基金 | 教育施設の整備充実を図る資金に充てるため |
地域の絆でまちづくり基金 | 市民の連携の強化および地域振興のための事業費用に充てるため |
米原ガンバレ!ふるさと応援寄付基金 | 市がさらなる発展を遂げるために寄付金を募り、活力あるふるさとづくりの資金に充てるため |
まち・ひと・しごと創生基金 | まち・ひと・しごと米原創生総合戦略に掲げる事業の資金に充てるため |
交通対策促進基金 | 交通対策の推進および地域住民の利便性の向上を図る資金に充てるため |
福祉対策基金 | 保健福祉の増進を図る資金に充てるため |
交通遺児基金 | 篤志家からの寄付金を交通遺児の学生または生徒に福祉推進費として給付する資金に充てるため |
永年勤続消防団員報償基金 | 故北沢清七氏の寄付金を米原市非常勤消防団員として尽力した方への報償する資金に充てるため |
国民健康保険事業基金 | 国民健康保険事業における財政の健全な運営の資金に充てるため |
介護保険事業基金 | 介護保険事業における財政の健全な運営の資金に充てるため |
2 積立基金の積み立ておよび処分の額は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。
(運用基金の名称等)
第4条 市が設置する運用基金の名称、設置目的および金額は、次の表のとおりとする。
名称 | 設置目的 | 金額 |
土地開発基金 | 公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため | 500,000,000円 |
物品調達基金 | 物品の集中購買を実施することにより、物品の取得および管理に関する事業を円滑かつ効率的に行うため | 5,500,000円 |
奨学資金貸与基金 | 篤志家からの寄付金等を修学困難な学生または生徒に教育奨励費として貸与する資金に充てるため | 22,000,000円 |
2 運用基金は、必要があると認めるときは、歳入歳出予算の定めるところにより、当該基金に追加して積み立て、または基金の一部を処分することができる。
3 前項の規定により積み立てまたは処分をしたときは、基金の額は、積立額相当額が増加し、または処分額相当額が減少するものとする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用差益の処理)
第6条 積立基金から生じる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上して当該基金に編入し、または当該基金の目的とする事業に充てるものとする。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 米原市財政調整基金条例(平成17年米原市条例第59号)
(2) 米原市市債管理基金条例(平成17年米原市条例第60号)
(3) 米原市土地開発基金条例(平成17年米原市条例第61号)
(4) 米原市公共施設等整備基金条例(平成17年米原市条例第62号)
(5) グリーンパーク山東施設整備基金条例(平成17年米原市条例第63号)
(6) 米原市地域包括ケアセンター施設整備等基金条例(平成17年米原市条例第64号)
(7) 米原市米原跨線橋整備基金条例(平成17年米原市条例第65号)
(8) 米原市教育施設整備基金条例(平成17年米原市条例第66号)
(9) 米原市図書整備基金条例(平成17年米原市条例第67号)
(10) 米原市物品調達基金条例(平成17年米原市条例第68号)
(11) 米原市まちづくり事業基金条例(平成17年米原市条例第69号)
(12) 米原市交通対策促進基金条例(平成17年米原市条例第70号)
(13) 米原市住宅新築資金等貸付事業基金条例(平成17年米原市条例第71号)
(14) 米原市福祉対策基金条例(平成17年米原市条例第72号)
(15) 米原市交通遺児基金条例(平成17年米原市条例第73号)
(16) 米原市ふるさと水と土保全基金条例(平成17年米原市条例第74号)
(17) 米原市農林業活性化推進基金条例(平成17年米原市条例第75号)
(18) 米原市奨学資金貸与基金条例(平成17年米原市条例第76号)
(19) 米原市下倉祺世基金条例(平成17年米原市条例第77号)
(20) 米原市国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例(平成17年米原市条例第78号)
(21) 米原市国民健康保険直営診療所事業特別会計財政調整基金条例(平成17年米原市条例第79号)
(22) 米原市介護給付費等準備基金条例(平成17年米原市条例第80号)
(23) 米原市上水道軟水化処理施設整備基金条例(平成17年米原市条例第81号)
(24) 米原市永年勤続消防団員報償基金条例(平成17年米原市条例第253号)
米原市財政調整基金 | 財政調整基金 |
米原市市債管理基金 | 市債管理基金 |
米原市土地開発基金 | 土地開発基金 |
米原市公共施設等整備基金 | 公共施設等整備基金 |
グリーンパーク山東施設整備基金 | 公共施設等整備基金 |
米原市地域包括ケアセンター施設整備等基金 | 公共施設等整備基金 |
米原市米原跨線橋整備基金 | 公共施設等整備基金 |
米原市教育施設整備基金 | 教育施設整備基金 |
米原市図書整備基金 | 教育施設整備基金 |
米原市物品調達基金 | 物品調達基金 |
米原市まちづくり事業基金 | まちづくり事業基金 |
米原市交通対策促進基金 | 交通対策促進基金 |
米原市住宅新築資金等貸付事業基金 | 住宅新築資金等貸付事業基金 |
米原市福祉対策基金 | 福祉対策基金 |
米原市交通遺児基金 | 交通遺児基金 |
米原市ふるさと水と土保全基金 | ふるさと水と土保全基金 |
米原市農林業活性化推進基金 | まちづくり事業基金 |
米原市奨学資金貸与基金 | 奨学資金貸与基金 |
米原市下倉祺世基金 | 下倉祺世基金 |
米原市国民健康保険事業特別会計財政調整基金 | 国民健康保険事業基金 |
米原市国民健康保険直営診療所事業特別会計財政調整基金 | 国民健康保険直営診療所事業基金 |
米原市介護給付費等準備基金 | 介護保険事業基金 |
米原市上水道軟水化処理施設整備基金 | 上水道軟水化処理施設整備基金 |
米原市永年勤続消防団員報償基金 | 永年勤続消防団員報償基金 |
付則(平成20年3月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の米原市基金条例に基づき積み立てられたまちづくり事業基金は、この条例により積み立てられた地域の絆でまちづくり基金とみなす。
付則(平成20年6月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年1月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月24日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、介護従事者処遇改善臨時特例基金の項を削る改正規定および次項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(米原市基金条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 米原市基金条例の一部を改正する条例(平成21年米原市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(米原市基金条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 米原市基金条例の一部を改正する条例(平成23年米原市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成26年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月24日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の改正規定 公布の日
(2) 第3条第1項の改正規定(国民健康保険直営診療所事業基金の項を削る部分に限る。) 平成27年10月1日
付則(平成29年3月27日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。