○米原市土地開発基金管理規則

平成17年2月14日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市基金条例(平成19年米原市条例第3号)第8条の規定に基づき米原市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主管の長 米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)第4条に定める課の長およびこれらに準ずる者をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産で基金に属するものをいう。

(3) 譲渡 基金財産から地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する公有財産に移管することをいう。

(基金の管理事務)

第3条 総務部長は、基金に関する事務を総括し、基金の運用計画その他基金の確実かつ効率的な運用を図るための必要な調整を行うものとする。

2 総務部長は、必要があると認めるときは、主管の長に対しその所管または分掌に属する基金に属する土地の取得または管理について報告を求め、実地に調査をし、またはその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(取得対象)

第4条 基金により取得する土地は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 地価が著しく高騰し、または移転を要する物件が多数建設されることが予想されるため、事業に必要な土地を数年後に取得することが著しく不利または困難と認められる土地

(2) 公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業の完成を確保するため、あらかじめ取得しておくことが必要と認められる土地

(3) 事業に必要な用地の交渉を円滑に行うため、一括して取得することが必要な特別の事情があると認められる土地

(4) その他事業の促進上あらかじめ取得することが特に有利と認められる土地

2 前項の規定により土地を取得する場合は、当該土地の定着物件の取得または補償費についても対象とするものとする。

(基金運用の申請)

第5条 主管の長は、土地等の先行取得のため基金運用を必要とするときは、総務部長の指定する期日までに基金運用申請書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その都度これを提出することができる。

(基金運用の決定)

第6条 総務部長は、前条の基金運用申請書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整をしたうえ基金運用計画を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による決裁を受けたときは、基金運用決定通知書(様式第2号)により主管の長に通知しなければならない。

(土地の取得)

第7条 前条の基金運用決定通知書による土地等の取得および管理に関する事務は、当該主管の長が処理しなければならない。

2 主管の長は、土地の取得が完了したときは、土地等取得報告書(様式第3号)に土地売買契約書、所有権移転済証その他当該取得に関する書類の写し等を添え直ちに総務部長に報告しなければならない。

(土地等の譲渡)

第8条 主管の長は、土地等の譲渡を受けようとするときは、基金財産譲渡申請書(様式第4号)に当該用地の譲渡等に係る支出負担行為書の写しおよび関係書類を添え総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の基金財産譲渡申請書が提出されたときは、その内容を審査検討し、必要な調整を行った後、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定による決裁を受け、基金財産を譲渡するときは、基金財産譲渡決定通知書(様式第5号)を主管の長に交付し、基金財産受領書(様式第6号)を徴するものとする。

(土地等の譲渡価格)

第9条 基金により取得した土地等を譲渡する場合の価格は、当該土地等の取得価格に取得した日から譲渡する日までの利子相当額を加算した額とする。ただし、市長が別に定めるものについては、利子相当額を加えない額とする。

(基金財産の貸付)

第9条の2 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、総務部長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 引渡し時期をこえない期間における一時的貸付(建物の所有、堅固な工作物の設置および樹木の植栽を目的とするものを除く。)

(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付

2 前項ただし書の規定により基金財産を貸し付けた場合は、主管の長は、当該貸付契約締結と同時に別に定めるところにより賃貸料を徴収し、同領収証書および契約書、その他必要な書類を添え、直ちにその旨を総務部長に報告しなければならない。

(歳計現金への繰替期間等)

第10条 歳計現金への繰替金の繰替期間は、6箇月を限度として定めなければならない。ただし、繰替期間中であっても基金に必要を生じた場合は、直ちに繰戻しができるものとする。

2 歳計現金への繰替金の繰替期間中の利率は、年5パーセント以内とする。

(帳簿)

第11条 総務部長は、基金の運用状況等を明確にするため、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 土地保有台帳(様式第7号)

(2) 土地開発基金運用状況調書(様式第8号)

(3) 繰替金整理簿(様式第9号)

(4) 土地開発基金現在高帳(様式第10号)

(基金の運用状況の報告)

第12条 総務部長は、毎会計年度終了後基金の運用状況を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年12月22日規則第284号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市土地開発基金管理規則

平成17年2月14日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)