○米原市有バス運行管理規則
平成17年2月14日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市有バス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 バスは、次の各号のいずれかに該当する場合にその使用を認めるものとする。
(1) 公の会議、研修、視察、陳情のために使用するとき。
(2) 市が主催または共催する行事、事業、各種大会等のための送迎に使用するとき。
(使用できる者の範囲)
第3条 バスを使用できる者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市の執行機関、市議会および付属機関の委員
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(使用の申請)
第4条 バスを使用しようとする者は、使用すべき日の30日前までに米原市有バス使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をバスの管理責任者(以下「管理責任者」という。)に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、この限りでない。
2 管理責任者が必要と認めるときは、前項に規定する申請書にバス使用計画書を添付しなければならない。
2 管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付して、許可することができる。
(使用の制限)
第6条 バスを使用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) バスの点検整備に必要な日
(2) 気象条件その他特別な事情により運行に支障があると市長が認めたとき。
2 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 宿泊を伴う使用は、認めないものとする。
4 管理責任者は、市長が特に必要と認める場合にあっては、前3項の規定にかかわらず、使用日もしくは使用時間を変更し、または宿泊を伴う使用を認めることができる。
(乗車責任者)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、バスを使用するときは、乗車責任者を添乗させなければならない。
2 乗車責任者は、運転手の指導の下に誘導等の補助的業務を行うものとする。
(運行)
第8条 バスの運行に当たっては、先に提出した申請書の経路によって運行しなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 使用者は、申請書の提出後、運行経路に変更を生じたときは、速やかに管理責任者に連絡して、その承認を受けなければならない。
3 使用者は、申請した使用時間を超過するときは、管理責任者に連絡し、その承認を受けなければならない。
(交通事故の処置)
第9条 運転手は、運行中のバスに事故が生じたときは、乗車責任者の協力を得て必要かつ適切な処置をとると共に速やかに関係者および管理責任者に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、車両管理および安全運転等については、米原市公用車管理規程(平成17年米原市訓令第19号)の例による。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日規則第217号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。