○米原市庁舎管理規則
平成17年2月14日
規則第47号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎内における秩序の維持および安全を図り、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則において「庁舎」とは、次に掲げる市役所の庁舎(その付属施設を含む。)、土地その他の設備をいう。
(1) 米原市役所
(2) 米原市役所山東支所
(3) 米原市役所伊吹市民自治センター
(4) 米原市役所近江市民自治センター
(職員の協力義務)
第3条 職員は、庁舎の秩序の維持と保全について、常に積極的に協力しなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第4条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が第1条の規定に反しないと認められるもので、特に市長が許可した場合はこの限りでない。
(1) 会合等の開催
(2) 仮設工作物その他の施設の設置
(3) 看板、懸垂幕、はり紙、はり札、図面、広告物等これらに類するものの掲示または配布
(4) 物品の販売、寄付金品の募集その他これらに類する商行為
(5) 陳情、見学、集会等のための庁舎への集団立ち入り
(6) その他市長が適当と認める行為
3 市長は、前項の許可に際しては、必要な条件を付することができる。
(行為の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、庁舎の使用等の許可をしない。
(1) 公の秩序または風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 庁舎の美観を害するおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(許可の取消し)
第7条 市長は、第5条第2項の規定により庁舎の使用等の許可を受けた者が、当該許可の内容またはこれに付した条件に違反したときは、これを取り消すことができる。
(禁止行為)
第8条 庁内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 爆発もしくは引火のおそれがある物の付近または倉庫、車庫、廊下等で火気を取り扱うこと。
(2) 定められた場所以外で喫煙すること。
(3) 著しく通行を妨げること。
(4) 庁舎もしくは器物を損傷し、または汚す行為をすること。
(5) 示威またはけん騒にわたる行為により、執務を妨げること。
(6) 職員に対し面会を強要すること。
(7) 乱暴な言動、行為その他他人に嫌悪の念を覚えさせる行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持または災害の防止に支障をきたすような行為をし、またはしようとすること。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条第3項の規定により付された条件に違反した者
(3) 前条の規定に違反した者
(出入時間)
第11条 庁舎に出入できる時間は、米原市執務時間規則(平成17年米原市規則第1号)に定める執務時間内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、出入できる時間を変更することができる。
2 第2条第1号に掲げる庁舎のうち、市民交流エリアおよび駐車場の出入時間は、別に規則で定めるものとする。
(庁舎き損等の届出)
第12条 庁舎をき損した者は、庁舎き損届(様式第3号)により、直ちに市長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町庁舎管理規則(平成11年山東町規則第11号)、伊吹町庁舎管理規則(平成12年伊吹町規則第24号)または米原町庁舎管理規則(昭和62年米原町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日規則第216号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(令和2年11月9日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月5日規則第6号)
この規則は、令和3年5月6日から施行する。