○米原市執務時間規則

平成17年2月14日

規則第1号

(米原市の執務時間)

第1条 米原市の執務時間は、米原市の休日を定める条例(平成17年米原市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

米原市執務時間規則

平成17年2月14日 規則第1号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年2月14日 規則第1号