○米原市執務時間規則
平成17年2月14日
規則第1号
(米原市の執務時間)
第1条 米原市の執務時間は、米原市の休日を定める条例(平成17年米原市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
○米原市執務時間規則
平成17年2月14日
規則第1号
(米原市の執務時間)
第1条 米原市の執務時間は、米原市の休日を定める条例(平成17年米原市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
平成17年2月14日 規則第1号
(平成17年2月14日施行)
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