○米原市長期継続契約に関する条例

平成17年12月22日

条例第346号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定に基づき、法第234条の3の規定による契約(以下「長期継続契約」という。)の締結に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、または役務の提供を受ける契約で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 機械、設備、衣服その他の物品の賃貸借契約(当該賃貸借に付随して、保守、改良その他の役務の提供または消耗品の供給を受けるものを含む。)

(2) 役務の提供を受ける契約で、前号の物品の賃貸借を伴うもの

(3) 機械設備、情報システムその他の物件の保守および管理の委託契約で、特許権、著作権その他の排他的権利に係るもの、特殊な技術または秘密の技術に関する情報その他の専門的な知識を必要とするものその他特定の者以外の者では契約を履行することができないもの

(4) 情報システムに係るソフトウェアの使用許諾に関するもの

(5) 契約の相手方が、当該契約の履行の当初において、機材の調達または設備の設置に多額の負担をする契約で、当該機材または当該設備を翌年度以降にわたり当該契約の履行のためにのみ使用するもの

(6) 契約の相手方が、当該契約の適正な履行のため、資材、機材、労働力の確保等に準備期間を必要とし、複数年度にわたる契約の締結を要するもの

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入札その他本則第2条各号に掲げる契約を締結するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年3月24日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

米原市長期継続契約に関する条例

平成17年12月22日 条例第346号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月22日 条例第346号
平成22年3月24日 条例第8号
令和5年3月23日 条例第10号