○米原市都市開発区域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成17年2月14日

規則第41号

(申請書等の提出)

第2条 条例第3条の規定の適用を受けようとする者は、不均一課税申請書(様式第1号)および明細書(様式第2号)を当該工業生産設備を事業の用に供した日を含む年分に係る固定資産税の申告書の提出期限までに市長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

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米原市都市開発区域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成17年2月14日 規則第41号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月14日 規則第41号