○米原市都市開発区域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成17年2月14日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市都市開発区域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成17年米原市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
○米原市都市開発区域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成17年2月14日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市都市開発区域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成17年米原市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
平成17年2月14日 規則第41号
(平成17年2月14日施行)
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