○米原市都市開発区域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成17年2月14日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第12条第1項および中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第14条第1項の規定により、都市開発区域(以下「開発区域」という。)として指定された区域において、一の工業生産設備(ガスの製造または発電に係る設備を含む。以下同じ。)を新設し、または増設したものについて、米原市税条例(平成17年米原市条例第47号。以下「市税条例」という。)の特例を設け、固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「工業生産設備」とは、開発区域として指定された区域内において、当該指定の日から平成26年3月31日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に新設し、または増設して製造の事業の用に供した設備であって、当該設備を事業の用に供した日において、当該設備を構成する固定資産の取得価額の合計額が10億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇入れられる者を除く。以下同じ。)の数が50人を超えるものをいう。
(1) 建物およびその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備を含む。以下「建物」という。)
(2) 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備をいう。)
(3) 機械および装置
(4) 船舶
(5) 航空機
(6) 車両および運搬具
(7) 工具、器具および備品
(不均一課税)
第3条 工業生産設備を新設し、または増設したものについて、当該新設し、もしくは増設した設備に係る機械および装置もしくは増設した設備に係る工場用の建物もしくはその敷地である土地(当該開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、または当該土地の取得時に現に存した建物の全部もしくは一部を当該工場用の建物とした場合に限る。以下「機械および装置等」という。)に対して課する固定資産税の税率は、当該機械および装置等に対して新たに固定資産税を課することとなる年度(以下「初年度」という。)以降3か年に限り、市税条例第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる税率とする。
年度の区分 | 税率 |
初年度 | 100分の0.7 |
第2年度 | 100分の1.05 |
第3年度 | 100分の1.225 |
(申請書の提出)
第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 工業生産設備を構成する固定資産の取得時期および取得価額の明細ならびにこれを当該事業の用に供することに伴って増加する雇用者の数
(2) 土地については、当該土地の取得の時期、面積および取得価額の明細
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成18年3月31日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月31日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。