○米原市税条例付則第2条の2および近江町との合併に伴う米原市税条例および米原市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例に関する施行規則
平成17年2月14日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市税条例(平成17年米原市条例第47号。以下「市税条例」という。)付則第2条の2および近江町との合併に伴う米原市税条例および米原市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例(平成17年米原市条例第276号。以下「経過措置に関する条例」という。)第3条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申告明細書の提出)
第2条 市税条例付則第2条の2の対象となる法人および経過措置に関する条例第3条の対象となる法人は、法人市民税の申告書の提出に合わせて、法人市民税の申告明細書(様式第1号または様式第2号)を添付して申告書の提出期限までに市長に提出しなければならない。
2 市税条例付則第2条の2の法人税割の算定については、市内のうち旧山東町、旧伊吹町または旧近江町の地域とその他の地域をそれぞれ市町とみなし、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第1項から第5項までの規定を準用する。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日規則第222号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。