○米原市税条例付則第2条の2および近江町との合併に伴う米原市税条例および米原市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例に関する施行規則

平成17年2月14日

規則第40号

(申告明細書の提出)

第2条 市税条例付則第2条の2の対象となる法人および経過措置に関する条例第3条の対象となる法人は、法人市民税の申告書の提出に合わせて、法人市民税の申告明細書(様式第1号または様式第2号)を添付して申告書の提出期限までに市長に提出しなければならない。

2 市税条例付則第2条の2の法人税割の算定については、市内のうち旧山東町、旧伊吹町または旧近江町の地域とその他の地域をそれぞれ市町とみなし、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第1項から第5項までの規定を準用する。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日規則第222号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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米原市税条例付則第2条の2および近江町との合併に伴う米原市税条例および米原市都市計画税条…

平成17年2月14日 規則第40号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月14日 規則第40号
平成17年10月1日 規則第222号