○米原市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年2月14日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年米原市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務実績簿の作成)
第2条 所属長は、職員の特殊勤務(月額をもって定められているものを除く。)について、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成しなければならない。
(勤務した日の算出方法)
第3条 条例第10条第2項に規定する「勤務した日」とは、その月の現日数から当該月における次に掲げる日等を差し引いて算出するものとする。
(1) 週休日
(2) 休職または停職により職務に従事しなかった日
(3) 任命権者の承諾を得ないで勤務しなかった日
(4) 連続8日以上の病気休暇を取得した期間
(5) 産前産後休暇を取得した期間
(6) 組合休暇を取得した期間
(7) 介護休暇を取得した期間
(8) 育児休業を取得した期間
(9) 配偶者同行休業を取得した期間
(10) 職員でなかった期間
(11) 月額により定められた特殊勤務手当の支給を受けない職にあった期間
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日規則第207号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。