○米原市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年2月14日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年米原市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務実績簿の作成)

第2条 所属長は、職員の特殊勤務(月額をもって定められているものを除く。)について、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成しなければならない。

(勤務した日の算出方法)

第3条 条例第9条第2項に規定する「勤務した日」とは、その月の現日数から当該月における次に掲げる日等を差し引いて算出するものとする。

(1) 週休日

(2) 休職または停職により職務に従事しなかった日

(3) 任命権者の承諾を得ないで勤務しなかった日

(4) 職員でなかった期間

(5) 月額により定められた特殊勤務手当の支給を受けない職にあった期間

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の山東町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和40年山東町規則第10号)、伊吹町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年伊吹町条例第9号)または米原町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年米原町条例第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年近江町条例第5号)または解散前の坂田広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第19号)(この項においてこれらを「合併前の近江町条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の近江町条例等の例による。

(平成17年10月1日規則第207号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

米原市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年2月14日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月14日 規則第31号
平成17年10月1日 規則第207号
令和5年4月1日 規則第22号