○米原市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年2月14日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年米原市条例第41号)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務実績簿の作成)
第2条 所属長は、職員の特殊勤務(月額をもって定められているものを除く。)について、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成しなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年近江町条例第5号)または解散前の坂田広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第19号)(この項においてこれらを「合併前の近江町条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の近江町条例等の例による。
付 則(平成17年10月1日規則第207号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。