○米原市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月14日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)第16条および米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業または結核接触作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病死人の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 放射線を取り扱う職員の特殊勤務手当

(5) 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 動物捕獲作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 有害鳥獣の殺処分作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業、結核接触作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業または結核接触作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員(診療所に勤務する職員(用務員を除く。)を除く。)が、感染症(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項および第3項に規定する感染症をいう。以下同じ。)もしくは結核が発生し、または発生するおそれのある場合において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症患者または感染症の疑のある患者の救護作業

(2) 感染症の病原体の附着したものまたは附着の疑のあるものの処理作業

(3) 結核患者の住居において当該患者に対してする指導作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号および第2号に規定する作業 500円

(2) 前項第3号に規定する作業 50円

(行旅病死人取扱作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅病死人の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人、行旅死亡人またはこれら以外の行旅中の病傷人もしくは死亡人がある場合において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 行旅病傷人の救護作業

(2) 行旅死亡人の屍体の処理作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に規定する作業 1,000円

(2) 前項第2号に規定する作業 3,000円

(福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、福祉事務所に勤務し、生活保護を担当する査察指導員およびケースワーカーに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した月1月につき5,000円とする。

(放射線を取り扱う職員の特殊勤務手当)

第6条 放射線を取り扱う職員の特殊勤務手当は、診療所に勤務する職員が、エックス線その他の放射線を人体に照射する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき230円とする。

(除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当は、運転作業に従事することを命ぜられた職員およびその補助を命ぜられた職員が除雪車による道路の除雪作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した時間1時間につき600円とする。

(動物捕獲作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 動物捕獲作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、動物の捕獲作業または動物の死体収集作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(有害鳥獣の殺処分作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 有害鳥獣の殺処分作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 有害鳥獣(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定に基づき策定した被害防止計画において定める同条第2項第2号に規定する対象鳥獣のうち、哺乳類に属する野生動物をいう。以下同じ。)の殺処分の作業

(2) 殺処分した有害鳥獣の死体の処理作業

2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に規定する作業 1頭につき1,000円。ただし、作業に従事した日1日につき3,000円を限度とする。

(2) 前項第2号に規定する作業 従事した日1日につき1,000円

(手当の支給方法)

第10条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支給定日に支給する。

2 特殊勤務手当の額が、月額で定められている場合については、特殊勤務手当の支給を受けることとなる職員の当該月の勤務した日の数が月のうち16日に満たないときは、給料日割計算の例により支給額を決定するものとする。

(支給額の調整)

第11条 職員が同じ日に日額による手当の支給対象となる作業を2以上従事したときの手当の額は、これらの作業のうち最高の額の手当を支給される作業の手当の額とする。

2 職員が同じ日に第9条第1項第1号および第2号に規定する作業の両方に従事したときの手当の額は、同項第1号に規定する作業による手当を支給される作業の手当の額とする。

3 法令その他の規定により特殊勤務手当に相当する額を受けたときは、特殊勤務手当は支給しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年山東町条例第30号)、伊吹町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年伊吹町条例第9号)または米原町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年米原町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年近江町条例第5号)または解散前の坂田広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第19号)(この項においてこれらを「合併前の近江町条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の近江町条例等の例による。

(平成17年10月1日条例第249号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

米原市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月14日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月14日 条例第41号
平成17年10月1日 条例第249号
平成18年3月28日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第11号
平成29年12月22日 条例第40号
令和元年9月27日 条例第22号
令和5年3月23日 条例第7号
令和6年3月22日 条例第9号