○米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成17年2月14日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 初任給(第9条~第13条)
第3章 昇格、降格その他の異動(第14条~第20条)
第4章 削除
第5章 昇給(第25条~第34条)
第6章 特別の場合の号給の決定(第35条~第37条)
第7章 補則(第38条・第39条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「条例」という。)に基づき、米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 正規の試験 市長が行う競争試験または市長がこれに準ずると認める試験をいう。
第4条から第8条まで 削除
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 前項の場合において、新たに職員となった者の職務の級を、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の職種欄の区分または試験欄の区分(職種欄の区分および試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)および学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第2号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第14条第3項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては市長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(2) 初任給基準表の職種欄もしくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員もしくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第10条の2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分(職種欄の区分および試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の米原市職員、他の地方公共団体の職員その他市長がこれらに準ずると認める者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識または技術を取得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄および中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了 | 21 | |
修士課程修了、専門職学位課程修了または大学6卒 | 18 | |
大学専攻科卒 | 17 | |
大学4卒 | 大学卒 | 16 |
短大3卒 | 15 | |
短大2卒 | 短大卒 | 14 |
短大1卒または高校専攻科卒 | 13 | |
高校3卒 | 高校卒 | 12 |
高校2卒 | 11 | |
中学卒 | 9 | |
備考 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学もしくは歯学に関する課程または薬学もしくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。 |
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号または第4号に掲げる者で市長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める行政職給料表職員昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第10条の2第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数またはその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第10条の2第2項第2号に掲げる者および同条第3項の規定の適用を受ける者 市長の定める経験年数
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分または学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、市長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数または減ずる年数が定められている学歴免許等資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分および当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 職員以外の市職員
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 国家公務員
(5) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
第3章 昇格、降格その他の異動
(昇格)
第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件
(3) 職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、人事評価の結果および勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前一年内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)またはこれに相当する処分を受けていないこと。
イ 職員を昇格させようとする日において職員から聴取した事項または調査により判明した事実に基づき懲戒処分またはこれに相当する処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3 前2項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)および在級期間表において市長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、人事評価の結果および勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、勤務成績が特に良好であると認められる職員については、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。
6 第3項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第14条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第10条の2第2項第2号に掲げる者または同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、正規の試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
(1) 第13条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間
(昇格の特例)
第15条 職員が第10条の2第2項第1号に該当することとなり、または異なる学歴免許等の資格を取得し、もしくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第14条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または心身に著しい障がいを有することとなった場合は、第14条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
(降格の場合の号給)
第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第18条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分または試験欄の区分(職種欄の区分および試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)および学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第10条第1項第2号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第14条第3項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項および第19条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、または引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第19条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
第4章 削除
第21条から第24条まで 削除
第5章 昇給
第26条 削除
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する理由)
第27条 条例第6条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)
第28条 条例第5条第2項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上である職員とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員および第27条に規定する事由に該当した職員ならびに条例第6条第3項後段の適用を受けることとなった職員その他勤務成績が良好でない職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ アに掲げる職員以外の職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 各任命権者において前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるAまたはBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長が定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
8 前年の昇給日後に新たに職員となった者または同日後に第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者または当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日または号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
9 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
第30条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、または特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰または顕彰を受けた場合 表彰または顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給等を受ける職員についての適用除外)
第34条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第6章 特別の場合の号給の決定
2 初任給の基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上職員の号給を調整する必要があると認められる場合その他これに準ずる場合には、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第36条 休職にされ、もしくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、または休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間または休暇の期間を別表第8の休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務復帰し、もしくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日またはその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第7章 補則
第38条 削除
(その他)
第39条 この規則により難い特別の事情があると認められたときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において合併前の山東町、伊吹町または米原町の職員であった者で、引き続きこの規則の施行の日において米原市の職員となるもの(以下「継続職員」という。)については、山東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年山東町規則第9号)、伊吹町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年伊吹町規則第3号)または米原町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年米原町規則第20号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 継続職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
4 市長は、継続職員について合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
(近江町との合併に伴う経過措置)
5 平成17年10月1日(この項において「合併の日」という。)の前日において、合併前の近江町または解散前の坂田広域行政組合の職員であった者で、引き続き合併の日において米原市の職員となるもの(以下「近江町等の継続職員」という。)については、合併前の近江町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年近江町規則第5号)または解散前の坂田広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年坂田郡消防組合規則第13号)(第7項においてこれらを「合併前の近江町規則等」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
6 近江町等の継続職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
7 市長は、近江町等の継続職員について、この規則と合併前の近江町規則等の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
付則(平成17年4月1日規則第157号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日規則第205号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年3月28日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(在級年数等に関する経過措置)
2 米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年米原市条例第16号)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級もしくは5級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例付則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級または5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年米原市条例第16号)付則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例付則別表1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級および新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格または降格の特例)
4 切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条また第17条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第11条から第12条の2までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から初任給等規則第10条第1項の規定による号給(初任給等規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものおよび初任給等規則第28条に規定する職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、初任給等規則第11条から第12条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における初任給等規則第25条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間または日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号および第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第29条第1項、第3項第1号および第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「DまたはE(条例第6条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、DまたはE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日または号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給等規則第29条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第3項の規定による昇給(初任給等規則第32条および第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員または切替日後に初任給等規則第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号または第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 付則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動または初任給等規則第18条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 付則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して市長が定める号給数を超えてはならない。
付則(平成19年4月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年米原市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年12月21日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月26日規則第69号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
付則(平成20年3月17日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月21日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年12月1日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用または異動の日における号給については、第4条の規定による改正後の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
付則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用または異動の日における号給については、第4条の規定による改正後の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
付則(平成24年3月28日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月28日規則第43号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月24日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月27日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月26日規則第78号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、復職時等における号給の調整または米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年米原市条例第35号)付則第4項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成27年3月25日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成29年1月1日に行われる給与条例第6条第3項の規定による昇給については、この規則による改正後の米原市職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則第25条の規定中「日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年4月1日から同年9月30日までの期間」とする。
(平成27年4月1日における職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正)
3 平成27年4月1日における職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成27年米原市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年12月20日規則第110号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成29年12月28日規則第49号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成31年2月15日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成31年4月1日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月21日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和3年4月1日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年5月6日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和5年2月22日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月22日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和6年4月1日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 技師、書記、保育士、看護師、保健師、教諭、保育教諭の職またはこれらに相当する職務 |
2級 | 高度の知識経験を必要とする業務を行う技師、書記、保育士、看護師、保健師、教諭、保育教諭またはこれらに相当する職務 |
3級 | 特に高度の知識経験を必要とする業務を行う書記、主任保育士、教諭、主幹保育教諭またはこれらに相当する職務 |
4級 | 極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う書記、主任保育士、教諭、主幹保育教諭またはこれらに相当する職務 |
5級 | 局長、所長、館長、園長、副園長、教頭の職またはこれらに相当する職務 |
6級 | 支所長、副支所長、市民自治センター長、主席参事、参事および高度の知識経験を必要とする業務を行う局長、所長、館長、園長、副園長またはこれらに相当する職務 |
7級 | 理事、危機管理監、会計管理者、支所長、次長または特に重要な業務を所掌する局長 |
別表第2(第9条関係)
初任給基準表
1 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | |||
初級 | 1級5号給 | |||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
2 医療職給料表初任給基準表
ア 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 博士課程終了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 |
備考 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
イ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校専攻科卒 | 1級7号給 |
備考
1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号または第2号に規定する学校または養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号または第2号に規定する学校または養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師および助産師で看護師免許を有する者にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師または看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第3(第10条の2関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校または准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業または中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校および養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第12条の2関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員または旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術または経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合および教育職員に適用する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第5(第12条の2関係)
経験年数調整表
学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | ||||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | ||||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | +5年 | +6.5年 | +9年 | +9年 | -1年 | +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +6.5年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 | |
修士課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
専門職学位課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学6卒 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学専攻科卒 | +1年 | +2.5年 | +5年 | +5年 | -5年 | -4年 | -1年 | -1年 | -1年 | +1年 | +2年 | +2.5年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 | |
大学4卒 | +1.5年 | +4年 | +4年 | -6年 | -5年 | -2年 | -2年 | -2年 | -1年 | +1年 | +1.5年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | ||
短大3卒 | -1年 | +0.5年 | +3年 | +3年 | -7年 | -6年 | -3年 | -3年 | -3年 | -2年 | -1年 | +0.5年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 | |
短大2卒 | -2年 | -0.5年 | +2年 | +2年 | -8年 | -7年 | -4年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | -0.5年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 |
短大1卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校専攻科卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校3卒 | -4年 | -2.5年 | -10年 | -9年 | -6年 | -6年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2.5年 | -1年 | -1年 | +1年 | |||
高校2卒 | -5年 | -3.5年 | -1年 | -1年 | -11年 | -10年 | -7年 | -7年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3.5年 | -2年 | -2年 | -1年 | |
中学卒 | -7年 | -5.5年 | -3年 | -3年 | -13年 | -12年 | -9年 | -9年 | -9年 | -8年 | -7年 | -6年 | -5.5年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄ならびに基準学歴区分欄および学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄または学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学もしくは歯学に関する課程または薬学もしくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、市長が別に定めるところによる。
別表第6(第14条関係)
在級期間表
1 行政職給料表在級期間表
職務の級 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級以上 |
3 | 4 | 4 | 別に定める |
備考
1 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者のうち、「中級」または「初級」の区分の適用を受ける者および同欄の「その他」の区分の適用を受ける者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、「中級」の区分の適用を受ける者にあっては「5.5」と、「初級」の区分の適用を受ける者にあっては「8」と、「その他」の区分の適用を受ける者にあっては「9」とする。
2 2級から4級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、市長が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、市長が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
2 医療職給料表在級期間表
(1) 医療職給料表(1)在級期間表
職種 | 職務の級 | |
医師 歯科医師 | 2級 | 3級以上 |
6 | 別に定める |
(2) 医療職給料表(2)在級期間表
職種 | 職務の級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 2級 | 3級 | 4級 |
0 | 7 | 別に定める |
備考 職種欄の「保健師」または「助産師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。
別表第7(第16条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 2 | 1 | 6 |
19 | 3 | 1 | 7 |
20 | 4 | 1 | 8 |
21 | 5 | 1 | 9 |
22 | 6 | 1 | 10 |
23 | 7 | 1 | 11 |
24 | 8 | 1 | 12 |
25 | 9 | 1 | 13 |
26 | 10 | 2 | 14 |
27 | 11 | 3 | 15 |
28 | 12 | 4 | 16 |
29 | 13 | 5 | 17 |
30 | 14 | 6 | 18 |
31 | 15 | 7 | 19 |
32 | 16 | 8 | 20 |
33 | 17 | 9 | 21 |
34 | 18 | 10 | 22 |
35 | 19 | 11 | 23 |
36 | 20 | 12 | 24 |
37 | 21 | 13 | 25 |
38 | 22 | 14 | 26 |
39 | 23 | 15 | 27 |
40 | 24 | 16 | 28 |
41 | 25 | 17 | 29 |
42 | 26 | 18 | 30 |
43 | 27 | 19 | 31 |
44 | 28 | 20 | 32 |
45 | 29 | 21 | 33 |
46 | 30 | 22 | 34 |
47 | 31 | 23 | 35 |
48 | 32 | 24 | 36 |
49 | 33 | 25 | 37 |
50 | 34 | 26 | 38 |
51 | 35 | 27 | 39 |
52 | 36 | 28 | 40 |
53 | 37 | 29 | 41 |
54 | 38 | 30 | 42 |
55 | 39 | 31 | 43 |
56 | 40 | 32 | 44 |
57 | 41 | 33 | 45 |
58 | 41 | 34 | 46 |
59 | 42 | 35 | 47 |
60 | 42 | 36 | 48 |
61 | 43 | 37 | 49 |
62 | 43 | 38 | 50 |
63 | 44 | 39 | 51 |
64 | 44 | 40 | 52 |
65 | 45 | 41 | 53 |
66 | 46 | 42 | 54 |
67 | 47 | 43 | 55 |
68 | 48 | 44 | 56 |
69 | 49 | 45 | 57 |
70 | 50 | 46 | 58 |
71 | 51 | 47 | 59 |
72 | 52 | 48 | 60 |
73 | 53 | 49 | 61 |
74 | 54 | 50 | 62 |
75 | 55 | 51 | 63 |
76 | 56 | 52 | 64 |
77 | 57 | 53 | 65 |
78 | 58 | 54 | 66 |
79 | 59 | 55 | 67 |
80 | 60 | 56 | 68 |
81 | 61 | 57 | 69 |
82 | 62 | 58 | 70 |
83 | 63 | 59 | 71 |
84 | 64 | 60 | 72 |
85 | 65 | 61 | 73 |
86 | 65 | 62 | 74 |
87 | 66 | 63 | 75 |
88 | 66 | 64 | 76 |
89 | 67 | 65 | 77 |
90 | 67 | 66 | 78 |
91 | 68 | 67 | 79 |
92 | 68 | 68 | 80 |
93 | 69 | 69 | 81 |
94 | 70 | 70 | 82 |
95 | 71 | 71 | 83 |
96 | 72 | 72 | 84 |
97 | 73 | 73 | 85 |
98 | 74 | 74 | 85 |
99 | 75 | 75 | 86 |
100 | 76 | 76 | 86 |
101 | 77 | 77 | 87 |
102 | 77 | 78 | 87 |
103 | 78 | 79 | 88 |
104 | 78 | 80 | 88 |
105 | 79 | 81 | 89 |
106 | 79 | 81 | 90 |
107 | 80 | 81 | 91 |
108 | 80 | 82 | 92 |
109 | 81 | 82 | 92 |
110 | 81 | 82 | 92 |
111 | 81 | 83 | 93 |
112 | 81 | 83 | 93 |
113 | 81 | 83 | 93 |
114 | 82 | 84 | 94 |
115 | 82 | 84 | 94 |
116 | 82 | 84 | 94 |
117 | 82 | 85 | 95 |
118 | 82 | 85 | 95 |
119 | 83 | 85 | 95 |
120 | 83 | 85 | 96 |
121 | 83 | 86 | 96 |
122 | 83 | 86 | 96 |
123 | 83 | 86 | 97 |
124 | 84 | 86 | 97 |
125 | 84 | 87 | 97 |
126 | 84 | 87 | |
127 | 84 | 87 | |
128 | 84 | 87 | |
129 | 85 | 88 | |
130 | 85 | 88 | |
131 | 85 | 88 | |
132 | 86 | 88 | |
133 | 86 | 89 | |
134 | 86 | 89 | |
135 | 87 | 89 | |
136 | 87 | 90 | |
137 | 87 | 90 | |
138 | 88 | 90 | |
139 | 88 | 90 | |
140 | 88 | 90 | |
141 | 89 | 91 | |
142 | 89 | 91 | |
143 | 89 | 91 | |
144 | 89 | 91 | |
145 | 90 | 91 | |
146 | 90 | 92 | |
147 | 90 | 92 | |
148 | 90 | 92 | |
149 | 91 | 92 | |
150 | 91 | 92 | |
151 | 91 | 93 | |
152 | 91 | 93 | |
153 | 92 | 93 | |
154 | 92 |
|
|
155 | 92 |
|
|
156 | 92 |
|
|
157 | 93 |
|
|
158 | 93 |
|
|
159 | 93 |
|
|
160 | 94 |
|
|
161 | 94 |
|
|
162 | 94 |
|
|
163 | 95 |
|
|
164 | 95 |
|
|
165 | 95 |
|
|
166 | 96 |
|
|
167 | 96 |
|
|
168 | 96 |
|
|
169 | 97 |
|
|
別表第7の2(第17条の2関係)
降格時号給対応表
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
イ 医療職給料表(1)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 17 | 25 | 45 |
2 | 22 | 18 | 26 | 46 |
3 | 23 | 19 | 27 | 47 |
4 | 24 | 20 | 28 | 48 |
5 | 25 | 21 | 29 | 49 |
6 | 26 | 22 | 30 | 50 |
7 | 27 | 23 | 31 | 51 |
8 | 28 | 24 | 32 | 52 |
9 | 29 | 25 | 33 | 54 |
10 | 30 | 26 | 34 | 56 |
11 | 31 | 27 | 35 | 58 |
12 | 32 | 28 | 36 | 60 |
13 | 33 | 29 | 37 | 62 |
14 | 34 | 30 | 38 | 64 |
15 | 35 | 31 | 39 | 65 |
16 | 36 | 32 | 40 | 65 |
17 | 37 | 33 | 41 | 65 |
18 | 38 | 34 | 42 | 65 |
19 | 39 | 35 | 43 | 65 |
20 | 40 | 36 | 44 | 65 |
21 | 41 | 37 | 45 | 65 |
22 | 42 | 38 | 46 | |
23 | 43 | 39 | 47 | |
24 | 44 | 40 | 48 | |
25 | 47 | 41 | 49 | |
26 | 51 | 42 | 50 | |
27 | 55 | 43 | 51 | |
28 | 59 | 44 | 52 | |
29 | 62 | 45 | 53 | |
30 | 64 | 46 | 54 | |
31 | 65 | 47 | 55 | |
32 | 65 | 48 | 56 | |
33 | 65 | 49 | 57 | |
34 | 65 | 50 | 58 | |
35 | 65 | 51 | 59 | |
36 | 65 | 52 | 60 | |
37 | 65 | 54 | 62 | |
38 | 65 | 56 | 64 | |
39 | 65 | 58 | 66 | |
40 | 65 | 60 | 68 | |
41 | 65 | 62 | 70 | |
42 | 65 | 64 | 74 | |
43 | 65 | 66 | 78 | |
44 | 65 | 68 | 82 | |
45 | 65 | 71 | 86 | |
46 | 65 | 74 | 88 | |
47 | 65 | 77 | 89 | |
48 | 65 | 82 | 89 | |
49 | 65 | 87 | 89 | |
50 | 65 | 92 | 89 | |
51 | 65 | 97 | 89 | |
52 | 65 | 97 | 89 | |
53 | 65 | 97 | 89 | |
54 | 65 | 97 | 89 | |
55 | 65 | 97 | 89 | |
56 | 65 | 97 | 89 | |
57 | 65 | 97 | 89 | |
58 | 65 | 97 | 89 | |
59 | 65 | 97 | 89 | |
60 | 65 | 97 | 89 | |
61 | 65 | 97 | 89 | |
62 | 65 | 97 | 89 | |
63 | 65 | 97 | 89 | |
64 | 65 | 97 | 89 | |
65 | 65 | 97 | 89 | |
66 | 65 | 97 | ||
67 | 65 | 97 | ||
68 | 65 | 97 | ||
69 | 65 | 97 | ||
70 | 65 | 97 | ||
71 | 65 | 97 | ||
72 | 65 | 97 | ||
73 | 65 | 97 | ||
74 | 65 | 97 | ||
75 | 65 | 97 | ||
76 | 65 | 97 | ||
77 | 65 | 97 | ||
78 | 65 | 97 | ||
79 | 65 | 97 | ||
80 | 65 | 97 | ||
81 | 65 | 97 | ||
82 | 65 | 97 | ||
83 | 65 | 97 | ||
84 | 65 | 97 | ||
85 | 65 | 97 | ||
86 | 65 | 97 | ||
87 | 65 | 97 | ||
88 | 65 | 97 | ||
89 | 65 | 97 | ||
90 | 65 | |||
91 | 65 | |||
92 | 65 | |||
93 | 65 | |||
94 | 65 | |||
95 | 65 | |||
96 | 65 | |||
97 | 65 |
ウ 医療職給料表(2)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 24 | 33 | 21 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 28 | 36 | 24 | 28 |
13 | 29 | 37 | 25 | 29 |
14 | 30 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 58 | 65 | 53 | 57 |
42 | 60 | 66 | 54 | 58 |
43 | 62 | 67 | 55 | 59 |
44 | 64 | 68 | 56 | 60 |
45 | 65 | 69 | 57 | 61 |
46 | 66 | 70 | 58 | 62 |
47 | 67 | 71 | 59 | 63 |
48 | 68 | 72 | 60 | 64 |
49 | 69 | 73 | 61 | 65 |
50 | 70 | 74 | 62 | 66 |
51 | 71 | 75 | 63 | 67 |
52 | 72 | 76 | 64 | 68 |
53 | 73 | 77 | 65 | 70 |
54 | 74 | 78 | 66 | 72 |
55 | 75 | 79 | 67 | 74 |
56 | 76 | 80 | 68 | 76 |
57 | 77 | 81 | 69 | 77 |
58 | 78 | 82 | 70 | 78 |
59 | 79 | 83 | 71 | 79 |
60 | 80 | 84 | 72 | 80 |
61 | 81 | 85 | 73 | 82 |
62 | 82 | 86 | 74 | 84 |
63 | 83 | 87 | 75 | 86 |
64 | 84 | 88 | 76 | 88 |
65 | 86 | 89 | 77 | 90 |
66 | 88 | 90 | 78 | 92 |
67 | 90 | 91 | 79 | 94 |
68 | 92 | 92 | 80 | 98 |
69 | 93 | 93 | 81 | 102 |
70 | 94 | 94 | 82 | 106 |
71 | 95 | 95 | 83 | 110 |
72 | 96 | 96 | 84 | 112 |
73 | 97 | 97 | 85 | 113 |
74 | 98 | 98 | 86 | 113 |
75 | 99 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 113 | 107 | 93 | 113 |
82 | 118 | 110 | 94 | 113 |
83 | 123 | 113 | 95 | 113 |
84 | 128 | 116 | 96 | 113 |
85 | 131 | 120 | 98 | 113 |
86 | 134 | 124 | 100 | 113 |
87 | 137 | 128 | 102 | 113 |
88 | 140 | 132 | 104 | 113 |
89 | 144 | 135 | 105 | 113 |
90 | 148 | 140 | 106 | 113 |
91 | 152 | 145 | 107 | 113 |
92 | 156 | 150 | 110 | 113 |
93 | 159 | 153 | 113 | 113 |
94 | 162 | 153 | 116 | |
95 | 165 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
別表第7の3(第29条関係) 昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 5以上 | 4以上 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものまたは第28条に掲げる職員にあっては3) | 2以上 | 0 |
1以上 | 0以上 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第36条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)または公務上の負傷もしくは疾病もしくは通勤による負傷もしくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
専従許可の有効期間中 | 2/3以下 |
米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第11条に規定する介護休暇の期間 | 3/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)または公務外の負傷もしくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)および退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員および退職派遣者の派遣先の団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当する場合に限る。)を含む。)を公務とみなす。