○米原市職員の給与に関する規則

平成17年2月14日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整)

第1条の2 条例第7条に規定する給料の調整額は、米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年米原市規則第29号)第13条第1項各号に掲げる職員に適用するものとし、人事交流等による前職においてその者の受けていた給与額とを考慮し、あらかじめ市長の承認を得て決定する。

(給料の支給)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月20日とする。ただし、その日が祝日法による休日(米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第8条ただし書の規定により月2回に分けて給料を支給する場合の支給定日は、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内において任命権者が市長の承認を得て定める日とする。

3 月または条例第8条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者および給料の支給定日前において離職し、または死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者等において支給する。

5 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

6 職員が職員またはその収入によって生計を維持するものの出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第2条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職(条例第29条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、または休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、または専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、または配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、または停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第3条 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は発令当日以降の分をその際返納させなければならない。

2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、停職にされ、または減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第4条 条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職および同条第2項の規定による管理職手当の支給額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第5項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 部長および部長相当職 66,300円

(2) 次長および次長相当職 57,500円

(3) 課長および課長相当職 45,600円

(4) 参事および参事相当職 41,500円

(5) 課長補佐および課長補佐相当職 31,700円

2 前項に規定する職にある職員のうち法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する管理職手当の額は、前項にかかわらず、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 部長相当職 54,600円

(2) 次長相当職 47,300円

(3) 課長相当職 35,300円

(4) 参事相当職 32,100円

(5) 課長補佐相当職 23,600円

3 第1項に規定する職にある職員のうち米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成27年米原市条例第42号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により採用された職員に支給する管理職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額(任期付職員条例第4条に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 部長相当職および次長相当職 54,500円

(2) 課長相当職 45,600円

(3) 参事相当職 41,500円

(4) 課長補佐相当職 31,700円

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の前日数にわたって勤務しなかった場合(条例第29条第1項の場合ならびに公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病または公益的法人派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)もしくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の団体において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷もしくは疾病(第41条第2項第7号において「公務上の負傷等」という。)により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(初任給調整手当の支給)

第6条 条例第12条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で次に掲げるものとする。

(1) 離島その他のへき地に所在する勤務所に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると市長が認めるもの

(2) 人口が少ない所に所在する勤務所に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げる職以外の職で一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3第1項の人事院規則で定める地域以外の地域に所在する勤務所に置かれるものまたは給与法第11条の3の規定による地域手当の級地が5級地、6級地もしくは7級地とされる地域に所在する勤務所に置かれるもの

2 条例第12条第1項第2号に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職員の職で、医学または歯学に関する専門的知識を必要とすると市長が認めるものとする。

(職員の範囲)

第7条 条例第12条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員および同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証または歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第10条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第10条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを卒業したものにあっては市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第8条 条例第12条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第10条の4の職員のほか、次に掲げる職員とする。

(1) 第6条第1項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、または同条第2項に規定する職から異動した職員および同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第6条第1項に規定する職を占めることとなった職員および当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証または歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有する者

第9条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第10条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分および採用の日または第8条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第5項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日または第8条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日または第8条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、または公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第29条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)または当該派遣の期間(市長の定める期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて各任命権者(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ市長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額および支給期間は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

第10条の2 第7条または第8条に規定する職員となった者(第9条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間および支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間および額とする。

(支給の終了)

第10条の3 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第6条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第10条の4 第6条に規定する職または第7条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間および経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(初任給調整手当の支給方法)

第10条の5 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給範囲)

第11条 次に掲げる者は、条例第13条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障がいを有する者の場合は、前2号に規定するもののほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出等)

第12条 条例第14条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定し、その認定に係る事項その他の扶養手当の支給に関する次項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第13条第2項の扶養親族たる用件を具備しているかどうかおよび扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(住居手当の適用除外職員)

第13条の2 条例第14条の3第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第13条に規定する扶養親族で条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅および職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有しまたは借り受け、居住している住宅ならびに市長がこれに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(住居の届出)

第13条の3 新たに条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを説明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(居住の確認および額の決定)

第13条の4 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第13条の5 第13条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期および終期)

第13条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第13条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(居住の事後の確認)

第13条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

第13条の8 令和3年3月31日において米原市職員の給与に関する条例および米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年米原市条例第29号)付則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第14条の3第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第13条の3第1項の規定により行われた届出(令和元年12月改正条例の施行に伴う住居手当の経過措置に関する規則(令和2年米原市規則第5号)第6条において準用する第13条の3第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(通勤の意義)

第14条 条例第15条ならびに次項次条から第20条の3までおよび第22条の2から第24条までに規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第15条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離ならびに同条およびこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第15条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なればならない。条例第15条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者等を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(通勤の確認および額の決定)

第16条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、または改定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第17条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居または勤務所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第18条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。

第19条 前条の通勤の経路または方法で、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第20条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤手当の減額)

第20条の2 条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第15条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分および支給額)

第20条の3 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員および自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号および第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)および同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第21条 条例第15条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付きの交通用具および自転車とする。ただし、国または地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第21条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)または当該各号に定める期間(以下この条および第23条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第15条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、または死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第15条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号および第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額および同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期および終期)

第22条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、または死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第15条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由および額等)

第22条の2 条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、もしくは死亡した場合または条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、または法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月またはその翌月に復職し、または職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第20条の3第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額および条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改正後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号または第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 およびに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第21条の2第4項第1号または第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号もしくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額またはその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額および市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第22条の3 条例第15条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等または第20条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、研修等のために旅行をし、または休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動または勤務所の移転に伴い通勤経路または通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事由が生ずること。

第22条の4 支給単位期間は、第22条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月または同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、または法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、または職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第23条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第24条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(扶養手当および住居手当の支給)

第25条 扶養手当および住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当および住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は勤務を命ぜられた職員に対し実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合はその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第18条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(米原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年米原市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項および次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第18条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 週休日の振替等が行われた週に条例第19条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等または第9項の市長が指定する日(第8項において「休日等」という。)が属する場合における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に職員が次項に規定する休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」とする。

7 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第19条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項および第43条の7第2項第2号において同じ。)(当該勤務日等が休日等または勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等または当該時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

9 条例第19条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

10 条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第27条および第28条 削除

(宿日直手当の支給される勤務)

第29条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第30条 前条第1号についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。

2 前条第2号の勤務については、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第30条の2 条例第21条の2第1項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、週休日または条例第19条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日等または年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第21条の2第2項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第21条の2第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 条例第21条の2第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第21条の2第1項または第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第30条の3 条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、第4条に規定する職の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 参事相当職以上の職 6,000円

(2) 課長補佐相当職 4,000円

2 条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第30条の4 条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、第4条に規定する職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 参事相当職以上の職 3,000円

(2) 課長補佐相当職 2,000円

2 条例第21条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務実績簿等)

第30条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿および管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例第21条の2第1項または第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、一の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

(時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当の支給)

第30条の6 時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第2条第6項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、または離職し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または離職し、もしくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第31条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、米原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

(8) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

2 次に掲げる者は、条例第22条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に離職し、または死亡した職員

第32条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員または第36条第1項第1号および第2号に規定する職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

 退職派遣者

第33条 条例第29条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号および第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第34条 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員および加算割合)

第34条の2 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第35条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認(以下「修学部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第31条第1項第4号に掲げる職員で、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員および公務傷病等による休職者(条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第36条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員および技能労務職員

(2) 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解の基に行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

(6) 退職派遣者(市長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定について、前条第2項および第3項の規定を準用する。

(期末手当の基礎となる給与月額)

第36条の2 条例第22条第4項に規定する給料および扶養手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(2) 条例第29条に規定する休職者の場合には、同条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 米原市職員の懲戒の手続および効果に関する条例(平成17年米原市条例第23号)の規定により給与が減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(4) 派遣職員の場合には、公益的法人派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(一時差止処分に係る在職期間)

第36条の3 条例第22条の2および第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項および第29条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第36条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第36条の4 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項および第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第36条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場(米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第36条の6 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項および第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第36条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者および市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第36条の8 条例第22条の3第5項(条例第23条第5項および第29条第9項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨および審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第36条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第36条の10 第36条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第37条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第31条第1項第3号から第5号まで、第7号および第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第31条第2項各号に規定する者は、条例第23条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

第38条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第32条第2号および第3号に掲げる者

2 第34条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第39条 条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)第43条および第43条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第40条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第41条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第35条第2項第2号アおよびに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第27条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷または疾病(公務上の負傷等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第19条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認または勤務時間条例第18条の規定により市長が定めた会計年度任用職員の休暇(当該介護休暇に相当するものに限る。)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第42条 第36条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定において準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第43条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいい、市長が定めるものに限る。以下同じ。)の結果および基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号および第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の109.5以上100分の116.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員および基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長が定める職員を除く。) 100分の102.5

(4) 勤務成績が良好でない職員および基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率は、人事評価の結果が当該職員より上位である職員(市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、職員の成績率を定めるときは、直近の人事評価の結果が定められた理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号および第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第43条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価の結果および基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員および基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長が定める職員を除く。) 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない職員および基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の44.75以下

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第43条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第43条の4 条例第23条第3項に規定する給料の月額については、第36条の2各号の規定を準用する。

(期末手当および勤勉手当の支給日)

第43条の5 条例第22条第1項および第23条第1項に規定する期末手当および勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当るときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当るときは、同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第43条の6 条例第22条第2項の期末手当基礎額または条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当および勤勉手当の期間計算)

第43条の7 第35条第36条第41条および第42条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷または疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間ならびに第41条第2項第6号および第7号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第19条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日またはこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(給与の減額)

第44条 条例第27条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 米原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年米原市条例第25号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間または時間

(3) 事務または事業の運営上の必要に基づく事務または事業の全部または一部の停止の場合 その都度必要と認める期間または時間

(4) その他任命権者が市長の承認を得て定める期間または時間

2 前項の基準中一定の日数または週数で示されているものは、その日数および週数中には勤務を要しない日を含むものとする。

第45条 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員が退職し、休職にされ、専従許可を受け、または停職にされた場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第46条 条例第26条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則等によって給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第26条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)および年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員および育児短時間勤務職員等にあっては、その時間数に職員の勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数)に相当する時間とする。

(その他)

第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併前の山東町、伊吹町または米原町の職員であった者で引き続きこの規則の施行の日において米原市の職員となるものについては、山東町職員の給与に関する規則(昭和41年山東町規則第4号)、伊吹町職員の給与に関する規則(平成4年伊吹町規則第1号)または米原町職員の給与に関する規則(昭和43年米原町規則第19号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日(この項において「合併の日」という。)の前日において、合併前の近江町または解散前の坂田広域行政組合の職員であった者で引き続き合併の日において米原市の職員となるものについては、合併前の近江町職員の給与に関する規則(昭和43年近江町規則第37号)または解散前の坂田広域行政組合職員の給与に関する規則(平成7年坂田郡広域行政組合規則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

4 条例付則第6項の規則で定める就業禁止の措置は任命権者が伝染性疾患の患者または伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合に業務に就くことを禁止する措置とし、規則で定める場合は別に定める特定の疾患等として病気休暇が承認された場合とし、規則で定める期間は180日とする。

(勤務しない期間の範囲)

5 条例付則第6項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇または同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第19条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務傷病休暇等の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または地方公務員災害補償法第2条第2項および第3項に規定する通勤により負傷し、もしくは疾病にかかった場合

(2) 健康診断または面接指導を行った医師が健康に異常または異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、任命権者が当該職員の勤務に制限を加えるために休暇(日単位の休暇を除く。)の方法により勤務を軽減した場合

(給料の半額を減ずる日)

6 一の負傷または疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日(別に定める特定の疾患等として病気休暇が承認された場合にあっては180日)の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

7 一の負傷または疾病が治癒し、他の負傷または疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日(別に定める特定の疾患等として病気休暇が承認された場合にあっては180日)の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

8 前2項の規定の適用については、公務傷病休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

9 月または給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(条例付則第12項の規定の適用を受ける職員の支給額)

10 当分の間、条例付則第12項の規定の適用を受ける職員に対する次の各号に掲げる手当の支給額は、当該各号に規定する額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(1) 管理職手当 第4条第1項の規定による額

(2) 管理職員特別勤務手当 第30条の3第1項各号または第30条の4第1項各号の規定による額

(条例付則第12項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の支給期間および支給額)

11 条例付則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1」とあるのは、「別表第4」とする。

(定年の引上げに伴う降給の通知)

12 条例付則第12項または第13項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(平成17年10月1日規則第204号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第272号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)第2条の規定による改正前の給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域以外の地域であって給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域であるものに所在する勤務所のうち市長の定めるものに置かれる職(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の官職に限る。)を平成18年3月31日から引き続き占める職員(米原市職員の給与に関する規則第10条および第10条の2の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第10条第1項の規定にかかわらず、当該職員が平成23年3月31日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、市長の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める職が同規則第6条第3号に掲げる職(当該職員が占める職がこの規則による改正前の米原市職員の給与に関する規則第6条第2号に掲げる職に該当するものであった場合には、米原市職員の給与に関する規則第6条第2号に掲げる職)に該当するものとした場合に同規則第10条第1項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。

(平成19年4月1日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する規則第43条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月17日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日規則第42号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(米原市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当および勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の米原市職員の給与に関する規則第43条の7第1項第2号および第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成21年5月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第39号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第31号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の米原市職員の給与に関する規則付則第10項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「米原市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年米原市規則第52号の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年12月28日規則第55号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例付則第6項に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の米原市職員の給与に関する規則付則第6項および第7項の規定の適用については、第6項中「一の負傷または疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、第7項中「他の負傷または疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定ならびに第43条第1項および第43条の2第1項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第47号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(米原市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 米原市職員の育児休業等に関する規則(平成17年米原市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月26日規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定による改正後の給与規則の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年3月25日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の米原市職員の給与に関する規則第32条および第36条の規定は適用せず、改正前の米原市職員の給与に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日規則第109号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、改正後の規則第43条および第43条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年3月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月15日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月2日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月20日規則第25号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和2年4月20日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の米原市職員の給与に関する規則第22条の2第1項第3号に規定する法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、または法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和2年11月25日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納および支給単位期間については、第22条第2項、第22条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および第22条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年10月4日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年2月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(米原市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する。

5 暫定再任用職員についての改正後の給与規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員」と、「に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」とあるのは「(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第43条第1項および第43条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月22日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1種

2種

3種


1年未満

415,600

369,500

309,200

51,100

1年以上2年未満

415,600

369,500

309,200

51,100

2年以上3年未満

415,600

369,500

309,200

51,100

3年以上4年未満

415,600

369,500

309,200

51,100

4年以上5年未満

415,600

369,500

309,200

51,100

5年以上6年未満

415,600

369,500

309,200

51,100

6年以上7年未満

415,600

369,500

309,200

49,300

7年以上8年未満

415,600

369,500

309,200

47,500

8年以上9年未満

415,600

369,500

309,200

45,700

9年以上10年未満

415,600

369,500

309,200

43,900

10年以上11年未満

415,600

369,500

309,200

42,100

11年以上12年未満

415,600

369,500

309,200

40,300

12年以上13年未満

415,600

369,500

309,200

38,500

13年以上14年未満

415,600

369,500

309,200

36,700

14年以上15年未満

415,600

369,500

309,200

35,300

15年以上16年未満

415,600

369,500

309,200

33,900

16年以上17年未満

411,200

365,500

305,900

32,500

17年以上18年未満

406,800

361,500

302,600

31,100

18年以上19年未満

402,400

357,500

299,300

29,700

19年以上20年未満

398,000

353,500

296,000

28,300

20年以上21年未満

393,600

349,500

292,700

26,900

21年以上22年未満

375,700

333,800

279,700

26,300

22年以上23年未満

355,900

316,600

265,700

25,700

23年以上24年未満

336,600

299,900

252,200

24,700

24年以上25年未満

317,200

283,000

238,300

24,100

25年以上26年未満

297,700

266,100

224,600

23,500

26年以上27年未満

275,000

245,300

207,000

22,900

27年以上28年未満

252,800

224,900

189,900

22,300

28年以上29年未満

230,400

204,500

172,600

21,500

29年以上30年未満

207,600

183,700

155,000

21,200

30年以上31年未満

182,800

161,800

137,000

20,800

31年以上32年未満

157,900

139,900

118,700

20,200

32年以上33年未満

133,300

118,200

100,800

19,300

33年以上34年未満

97,500

88,200

76,200

18,400

34年以上35年未満

62,200

58,400

51,900

17,700

備考

1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日または第8条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において、「1項職員」とは第6条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員をいう。

3 この表において、「1種」とは第6条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の職を占める職員をいう。

別表第2(第34条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級および6級の職員

100分の15

職務の級5級および4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級および3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員および2級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表および医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡および任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第3(第40条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第4(付則第11項関係)

職員の区分

期間の区分

2項職員


1年未満

35,800

1年以上2年未満

35,800

2年以上3年未満

35,800

3年以上4年未満

35,800

4年以上5年未満

35,800

5年以上6年未満

35,800

6年以上7年未満

34,500

7年以上8年未満

33,300

8年以上9年未満

32,000

9年以上10年未満

30,700

10年以上11年未満

29,500

11年以上12年未満

28,200

12年以上13年未満

27,000

13年以上14年未満

25,700

14年以上15年未満

24,700

15年以上16年未満

23,700

16年以上17年未満

22,800

17年以上18年未満

21,800

18年以上19年未満

20,800

19年以上20年未満

19,800

20年以上21年未満

18,800

21年以上22年未満

18,400

22年以上23年未満

18,000

23年以上24年未満

17,300

24年以上25年未満

16,900

25年以上26年未満

16,500

26年以上27年未満

16,000

27年以上28年未満

15,600

28年以上29年未満

15,100

29年以上30年未満

14,800

30年以上31年未満

14,600

31年以上32年未満

14,100

32年以上33年未満

13,500

33年以上34年未満

12,900

34年以上35年未満

12,400

備考

1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日または第8条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において、「2項職員」とは第6条第2項の職を占める職員をいう。

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米原市職員の給与に関する規則

平成17年2月14日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月14日 規則第27号
平成17年10月1日 規則第204号
平成17年12月1日 規則第272号
平成18年3月28日 規則第17号
平成18年4月1日 規則第33号
平成19年4月1日 規則第40号
平成19年12月21日 規則第66号
平成20年3月17日 規則第9号
平成20年3月21日 規則第20号
平成20年7月9日 規則第42号
平成21年4月1日 規則第12号
平成21年5月29日 規則第27号
平成21年12月1日 規則第39号
平成22年4月1日 規則第31号
平成22年5月27日 規則第36号
平成22年12月1日 規則第52号
平成22年12月28日 規則第55号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年11月30日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第12号
平成25年12月17日 規則第47号
平成26年9月30日 規則第63号
平成26年12月26日 規則第77号
平成27年3月25日 規則第25号
平成27年4月1日 規則第35号
平成28年3月24日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第49号
平成28年4月1日 規則第75号
平成28年12月1日 規則第99号
平成28年12月20日 規則第109号
平成30年3月23日 規則第13号
平成31年2月15日 規則第7号
令和元年10月1日 規則第39号
令和元年12月14日 規則第43号
令和2年2月21日 規則第2号
令和2年3月2日 規則第6号
令和2年4月20日 規則第25号
令和2年4月20日 規則第26号
令和2年11月25日 規則第64号
令和4年3月7日 規則第6号
令和4年10月4日 規則第50号
令和4年12月23日 規則第55号
令和5年2月22日 規則第3号
令和5年12月22日 規則第32号
令和6年3月22日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第25号