○米原市職員の定年等に関する規則

平成17年2月14日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市職員の定年等に関する条例(平成17年米原市条例第22号。以下「条例」という。)第4条第5項および第13条の規定に基づき、職員の定年の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合および同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとする場合は、勤務延長の期限延長承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面を添付するものとする。

3 条例第4条第3項および第4項に規定する職員の同意は、それぞれ書面によって得なければならない。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長の状況報告書(様式第2号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第4条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、認定こども園長の特定管理監督職群に属する米原市立認定こども園の園長とする。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第5条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の選考に用いる情報)

第6条 条例第12条に規定する規則で定める情報は、定年前再任用短時間勤務職員に採用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価および業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(情報の提供および勤務の意思の確認を行うべき年度に職員に提供する情報等)

第7条 条例付則第6項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号および第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される任用および給与に関する措置の内容に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等および管理監督職への任用の制限ならびにこれらの特例に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日における当該職員の給料月額および給与に関する情報(前号に規定する定年前再任用短時間勤務職員に任用された場合も含む。)

(4) 当該職員が年齢60年に達した日以後における最初の3月31日に退職した場合の退職手当の額および定年により退職をしたものと仮定した場合における退職手当の額(これらのいずれも非違によることなく退職をした場合に限る。)に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める勤務条件その他任用に関する情報

2 任命権者は、条例付則第6項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、次に掲げる事項に関する意思を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項に関する意思

3 前項に規定する職員の勤務の意思については、当該職員における特定日(年齢60年に達した日以後における最初の4月1日)までの間において、任命権者が指定する日まで当該職員の実情において意思の変更を申し出ることができるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、米原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年米原市条例第32号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。

(令和4年改正条例付則第2条第2項の規則で定める職および職員)

3 令和4年改正条例付則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項および次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の米原市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 令和4年改正条例付則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用職員の選考に用いる情報)

5 令和4年改正条例付則第3条および第4条に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価および業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和4年改正条例付則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

6 令和4年改正条例付則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(令和4年改正条例付則第8条の規則で定める短時間勤務の職ならびに規則で定める者および定年前再任用短時間勤務職員)

7 令和4年改正条例付則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(令和4年改正条例による改正後の米原市職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

8 令和4年改正条例付則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

9 令和4年改正条例付則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第7項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令和5年2月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中本則に5条を加える改正規定(第7条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

画像

画像

米原市職員の定年等に関する規則

平成17年2月14日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)