○米原市職員任用規程
平成17年2月14日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、米原市職員任用規則(平成17年米原市規則第17号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用および昇任)
第2条 職員の採用および昇任は、試験の結果に基づく任用候補者名簿(採用試験にあっては、採用候補者名簿、昇任試験にあっては昇任候補者名簿。以下同じ。)に記載された者の中から、市長が必要に応じ行う。
2 職員の採用および昇任に係る職が特殊な技術もしくは技能を必要とする職種に属する場合または市長が特に必要と求める場合には、選考によることができる。
(試験機関)
第3条 職員の採用および昇任に関する試験および選考を行うため、米原市職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、本市職員の中から市長が任命する若干人の委員をもって構成する。
(選考委員会の事務)
第4条 選考委員会の事務は、次のとおりとする。
(1) 試験を告知すること。
(2) 試験の科目、内容、その他の方法を定めること。
(3) 職員の採用試験および選考を実施すること。
(4) 職員昇任試験および選考を実施すること。
(5) 試験または選考の結果に基づいて任用候補者名簿を作成し、市長に提出すること。
(6) 試験または選考の実施について必要な事項を調査すること。
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の4分の3以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員長への委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(試験の告知)
第8条 採用試験の告知は、市役所前掲示板への掲示により行う。
2 昇任試験の告知は、受験資格を有する全ての職員に対して受験に必要な事項を周知させることができるように通知その他適切な方法により行う。
(告知の内容)
第9条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職および給与その他勤務条件
(2) 受験資格
(3) 試験の方法、日時および場所
(4) 受験申込書の入手および提出の場所、時期および手続
(5) 採用候補者名簿の作成の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要な事項
2 昇任試験の告知の内容は、前項各号に準じて選考委員会で定める。
(受験資格)
第10条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行上必要な最低の学歴、経歴、年齢、免許等について定めるものとする。
(選考の基準)
第11条 採用についての選考の基準は、職務の級および職員の組織上の地位に応じ、その職に必要な経歴、学歴または知識もしくは技術を有し、かつ、免許またはその他の資格を有するものでなければならない。
2 昇任についての選考の基準は、前項のほか、勤務成績が特に良好であることを考慮しなければならない。
(選考による採用)
第12条 規則第12条の規定により職員の採用で選考によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 主任以上の職員に採用する場合
(2) 法令の規定に基づく免許または資格を必要とする職または特殊な専門的知識もしくは技術を必要とする職に採用する場合
(3) 現に国家公務員または他の地方公務員の職もしくはこれに準ずる職に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同等以下の職に採用する場合
(4) 補充しようとする職に係る試験または選考に相当する国または他の地方公共団体の試験または選考の合格者を当該職と同等以下に採用する場合
(5) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下の職に採用する場合
(6) 単純労務の職に採用する場合
(7) 前各号に定めるもののほか、試験を行っても充分な競争者が得られない場合または試験によることが不適当もしくは不必要と認められる場合
(選考による昇任)
第13条 規則第12条の規定により職員の昇任で選考によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 主任以上の職に任命する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、試験を行っても充分な競争者が得られない場合または試験によることが不適当もしくは不必要と認められる場合
(特別昇任)
第14条 規則第13条の規定により職員を特に昇任させることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 公務のため死亡したとき。
(2) 公務のため負傷し、再びその職を遂行することができないで退職したとき。
(3) 勤務成績が特に良好で永年勤続した職員が退職または死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(名簿の作成)
第15条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の行われた職の区分に応じて作成する。
2 名簿には、試験において合格点以上を得た者の氏名および得点をその得点順に記載する。
(名簿の統合)
第16条 名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職について、新たに名簿が作成された場合においては、選考委員会は、新旧名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 前項により統合して作成される名簿には、任用候補者の氏名および得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。
(任用候補者の名簿から削除)
第17条 選考委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 職員に任命された場合
(2) 選考委員会または市長からの任用に関する照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前3号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) その他市長が定める場合
第18条 選考委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該試験の申込または当該試験において虚偽もしくは不正の行為をし、またはしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 昇任候補者名簿については職員としての地位を失った場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める場合
(任用候補者の名簿への復活)
第19条 選考委員会は、次に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 条件付採用期間中に免職された職員について復活することを適当と認めた場合
(2) 第17条第2号の規定により名簿から削除された者について選考委員会が正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合
(4) 第17条第5号の規定により名簿から削除された者について選考委員会が名簿に復活することを適当と認める場合
(名簿の訂正)
第20条 選考委員会は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合または事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の有効期間)
第21条 名簿の有効期間は、1年とする。ただし、選考委員会において必要と認める場合は、これを延長することができる。
付則
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年5月10日訓令第13号)
この訓令は、平成25年5月10日から施行する。