○米原市職員任用規則

平成17年2月14日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条の3までの規定に基づき、一般職に属する本市職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項の規定に基づいて任命権を有する者をいう。

(用語の定義)

第3条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任および降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

(採用および昇任)

第4条 職員の採用および昇任は、競争試験(以下「試験」という。)または選考によらなければならない。

(試験機関)

第5条 任命権者は、試験または選考の実施に当たって必要に応じ、試験機関を設置することができる。

(試験または選考の委託)

第6条 任命権者は、試験または選考の実施について、試験機関に委託して行うことができる。

(試験の方法)

第7条 試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 勤務評定

(4) 経歴評定

(5) 身体検査

(6) その他職務遂行能力を客観的に判定できる方法

(採用試験の告知)

第8条 採用試験の告知は、公告によらなければならない。

(受験資格)

第9条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、任命権者がその都度定める。

(選考の方法)

第10条 選考は、選考の基準に基づいて選考される者の職務遂行の能力を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験、経歴評定その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第11条 採用および昇任についての選考の基準は、職員の組織上の地位に応じ、任命権者が別に定める基準による。

(選考による採用および昇任)

第12条 職員の採用および昇任で任命権者が別に定める職については、選考によることができる。

(特別昇任)

第13条 任命権者は、前各条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは職員を特に昇任させることができる。

(条件付採用期間)

第14条 条件付採用の期間は、採用の日から起算して6月間とする。

2 前項の期間満了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その採用は期間満了の翌日から正式採用となる。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

(条件付採用期間の継続)

第15条 条件付採用期間中の職員を他の職員に任用した場合は、その条件付採用期間は引き続くものとする。

(勤務実績の報告および任命権者の義務)

第16条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の開始の日から5月を経過したときは、速やかに条件付採用期間勤務成績評定書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職または条件付採用期間の延長を適当と認めたときは、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「5月」とあるのは「勤務日数10日」と、「様式第1号」とあるのは「様式第2号」とする。

(条件付採用期間中の免職)

第17条 前条第2項の規定により免職となる者には、任命権者は、免職通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第18条 任命権者は、職員の条件付採用期間について、条件付採用の職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第14条第1項の規定に関わらず、当該各号に定める期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。

(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たないときは、その日数が90日に達するまでの期間

(2) 正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと任命権者が認めるときは、6月以内の期間

2 前項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「6月以内」とあるのは「1月以内」とする。

(臨時的任用)

第19条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任または転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用期間の更新)

第20条 臨時的任用の期間は、6箇月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成19年4月1日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月10日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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米原市職員任用規則

平成17年2月14日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)