○米原市職員職名規則

平成17年2月14日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、米原市職員定数条例(平成17年米原市条例第19号)第2条第2号に規定する職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

部長、理事、危機管理監、次長、支所長、課長、主席参事、参事、室長、参与、所長、館長、園長、課長補佐、室長補佐、副所長、副館長、副園長、主幹、主査、主任、主幹保育教諭、主事、技師、保育教諭、保健師、看護師、歯科衛生士、理学療法士、管理栄養士、社会福祉士、手話通訳、介護福祉士、指導員、心理判定員、司書、調理師、用務員、作業士

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

付則

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

付則(平成17年10月1日規則第199号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

付則(平成18年4月1日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成22年4月1日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成24年3月28日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年3月24日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成27年3月25日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成31年3月28日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和3年4月1日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年5月6日から施行する。

付則(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和6年4月1日規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和8年3月31日規則第25号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

米原市職員職名規則

平成17年2月14日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成17年2月14日 規則第16号
◇ 平成17年10月1日 規則第199号
◇ 平成18年4月1日 規則第40号
◇ 平成19年4月1日 規則第20号
◇ 平成20年4月1日 規則第27号
◇ 平成21年4月1日 規則第16号
◇ 平成22年4月1日 規則第26号
◇ 平成24年3月28日 規則第11号
◇ 平成25年3月29日 規則第12号
◇ 平成26年3月24日 規則第21号
◇ 平成27年3月25日 規則第23号
◇ 平成31年3月28日 規則第18号
◇ 令和3年4月1日 規則第34号
◇ 令和4年3月31日 規則第26号
◇ 令和5年4月1日 規則第25号
◇ 令和6年4月1日 規則第31号
◇ 令和8年3月31日 規則第25号