○米原市職員職名規則

平成17年2月14日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、米原市職員定数条例(平成17年米原市条例第19号)第2条第2号に規定する職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

部長、理事、危機管理監、次長、支所長、課長、市民自治センター長、主席参事、参事、室長、参与、所長、館長、園長、副支所長、課長補佐、室長補佐、副所長、副館長、副園長、主幹、主査、主任、主任保育士、主幹保育教諭、主事、技師、保育士、保育教諭、保健師、看護師、歯科衛生士、理学療法士、管理栄養士、社会福祉士、手話通訳、介護福祉士、指導員、心理判定員、司書、調理師、用務員、作業士

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日規則第199号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年5月6日から施行する。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

米原市職員職名規則

平成17年2月14日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月14日 規則第16号
平成17年10月1日 規則第199号
平成18年4月1日 規則第40号
平成19年4月1日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第27号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第26号
平成24年3月28日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月24日 規則第21号
平成27年3月25日 規則第23号
平成31年3月28日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第26号
令和5年4月1日 規則第25号
令和6年4月1日 規則第31号