○米原市職員職名規則
平成17年2月14日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、米原市職員定数条例(平成17年米原市条例第19号)第2条第2号に規定する職員をいう。
(職名)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
部長、理事、危機管理監、次長、支所長、課長、市民自治センター長、主席参事、参事、室長、参与、所長、館長、園長、副支所長、課長補佐、室長補佐、副所長、副館長、副園長、主幹、主査、主任、主任保育士、主幹保育教諭、主事、技師、保育士、保育教諭、保健師、看護師、歯科衛生士、理学療法士、管理栄養士、社会福祉士、手話通訳、介護福祉士、指導員、心理判定員、司書、調理師、用務員、作業士
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日規則第199号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月24日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月28日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年5月6日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。