○米原市職員定数条例

平成17年2月14日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項および第200条第6項、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条および第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項ならびに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会および教育機関、公平委員会、農業委員会ならびに公営企業の事務部局等に常時勤務する一般職に属する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)または非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 5人

(2) 市長の事務部局の職員 330人(うち45人は、社会福祉法第16条の規定に基づく所員とする。)

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務部局および教育機関の職員 61人

(6) 公平委員会の事務部局の職員 2人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(8) 企業職員 17人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とする。

(1) 併任または休職を命ぜられた職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 派遣を命ぜられた職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員および同項第2号の職員が復職した場合において、職員の員数が前条の当該事務部局等の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、任命権者が定める。

(兼任)

第5条 第2条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日条例第235号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合においては、この条例による改正前の米原市職員定数条例、米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、米原市特別職報酬等審議会条例、米原市特別職の職員の給与等に関する条例、米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例、米原市長等の給与の特例に関する条例、米原市就学指導委員会条例、米原市立小中学校結核対策委員会条例および米原市スポーツ推進審議会条例は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の米原市職員定数条例第1条中「第21条」とあるのは、「第19条」とする。

(平成27年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

米原市職員定数条例

平成17年2月14日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月14日 条例第19号
平成17年10月1日 条例第235号
平成18年3月28日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第21号
平成27年12月22日 条例第42号
平成28年3月24日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第22号