○米原市行政サービスセンター事務分掌規則

平成17年2月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市行政サービスセンター規則(平成17年米原市規則第10号)第2条に規定する行政サービスセンターの組織および事務分掌について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 行政サービスセンターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他必要な職員

(事務決裁)

第3条 行政サービスセンターの所掌事務に係る事務決裁については、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)で定める。

(処務)

第4条 行政サービスセンターの処務については、この規則に定めるもののほか、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)その他処務に関する諸規程の規定を準用する。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

米原市行政サービスセンター事務分掌規則

平成17年2月14日 規則第11号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年2月14日 規則第11号