○米原市行政サービスセンター事務分掌規則
平成17年2月14日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市行政サービスセンター規則(平成17年米原市規則第10号)第2条に規定する行政サービスセンターの組織および事務分掌について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 行政サービスセンターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他必要な職員
(事務決裁)
第3条 行政サービスセンターの所掌事務に係る事務決裁については、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)で定める。
(処務)
第4条 行政サービスセンターの処務については、この規則に定めるもののほか、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)その他処務に関する諸規程の規定を準用する。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。