○米原市固定資産評価審査委員会規程

平成17年2月14日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市固定資産評価審査委員会条例(平成17年米原市条例第17号)第14条の規定に基づき、米原市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時および場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、次に掲げる職務を行う。

(1) 書記の任免および指揮監督に関すること。

(2) 会議の招集に関すること。

(3) 議事の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(資料提出要求書等)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書等を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時および場所

2 委員会は、法第433条第4項の規定によって評価調書に関する事項について説明を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した説明要求書を固定資産評価員に送付するものとする。

(1) 出頭または回答すべき日時および場所

(2) 説明を求めようとする事項

3 前項の説明要求書は、少なくとも、出頭または回答すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席および証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時および場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の印章)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長または書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して、委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長または書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達)

第7条 文書の送達は、使送または郵便により行うものとする。

(資料および記録の保存および閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料および審査の議事および決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会において使用する公印は、別表のとおりとする。

2 公印の保管および取扱いの責任者は、委員長が指定した者とする。

(傍聴の秩序維持)

第10条 口頭審理の傍聴をしようとする者は、委員会において傍聴券の交付を受け、これに自己の住所および氏名を記入し、書記の指示を受け傍聴席に着かなければならない。

2 審査長は、会場の整理その他必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

3 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 口頭審理の進行中は、発言、撮影および録取をしないこと。

(2) 口頭審理の議論に対して、拍手その他の方法により、賛否を表明する等口頭審理の進行を妨げないこと。

(3) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、審査長の指示に従うこと。

4 審査長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反するときは、当該傍聴人に対して口頭審理の会場からの退場を命じることができる。

5 前項の規定により退場を命じられた者は、速やかに退場しなければならない。

(公告式)

第11条 委員会の行う公告は、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)の例による。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(文書の様式)

第13条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書(様式第1号)

(2) 申出明細書(土地)(様式第1号の2)

(3) 申出明細書(家屋)(様式第1号の3)

(4) 申出明細書(償却資産)(様式第1号の4)

(5) 固定資産評価審査申出取下届(様式第1号の5)

(6) 固定資産評価審査申出書記載事項変更届(様式第2号)

(7) 審査申出書補正通知(様式第3号)

(8) 審査申出書の受理および弁明書の提出について(様式第4号)

(9) 弁明書(様式第5号)

(10) 弁明書の送付と反論書の提出について(様式第6号)

(11) 反論書(様式第7号)

(12) 審査申出に係る意見陳述について(様式第8号)

(13) 固定資産評価審査委員会意見陳述調書(様式第9号)

(14) 口頭審理開催通知書(様式第10号)

(15) 固定資産評価審査委員会口頭審理調書(様式第11号)

(16) 固定資産評価審査委員会実地調査調書(様式第12号)

(17) 固定資産の評価審査決定について(様式第13号)

(18) 審査申出書却下通知書(様式第14号)

(19) 固定資産評価の審査の決定について(様式第15号)

(20) 審査決定書(謄本および副本)(様式第16号)

(21) 固定資産評価審査委員会議事調書(様式第17号)

(22) 傍聴券(様式第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山東町固定資産評価審査委員会規程(昭和30年山東町固定資産評価審査委員会告示第3号)、伊吹町固定資産評価審査委員会規程(昭和32年伊吹町固定資産評価審査委員会告示第4号)または固定資産評価審査委員会規程(昭和43年米原町固定資産評価審査委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町固定資産評価審査委員会規程(昭和30年近江町固定資産評価審査委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日固評委告示第3号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日固評委告示第1号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

番号

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

個数

用途

1

米原市固定資産評価審査委員会印

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方21

てん書

1

一般文書用

2

米原市固定資産評価審査委員会委員長印

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方21

てん書

1

一般文書用

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米原市固定資産評価審査委員会規程

平成17年2月14日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年2月14日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成17年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第3号
平成19年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号