○米原市公職選挙執行規程

平成17年2月14日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の設置および届出(第3条)

第3章 自動車、船舶および拡声機の表示(第4条~第8条)

第3章の2 選挙運動用ビラ(第8条の2~第8条の5)

第4章 新聞広告の掲載(第9条)

第5章 個人演説会等(第10条~第17条)

第6章 街頭演説(第18条)

第7章 選挙運動に関する収入および支出(第19条~第21条)

第8章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額(第22条)

第9章 政治活動用事務所における立札等の表示(第23条~第25条)

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第26条~第34条)

第11章 雑則(第35条・第36条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)および公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、米原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、市議会議員および市長の選挙について適用する。ただし、第5章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員および知事の選挙についても適用する。

第2章 選挙事務所の設置および届出

(選挙事務所の届出)

第3条 法第130条第2項および令第108条の規定による選挙事務所の設置の届出および異動の届出は、様式第1号および様式第1号の2によるものとする。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置および異動した場合における前項の届出書には、様式第2号による候補者の承諾書を添えなければならない。

3 前項の規定による場合において、推薦届出者が数人あるときは、様式第3号による推薦届出代表者である旨の証明書を添えなければならない。

第3章 自動車、船舶および拡声機の表示

(自動車、船舶および拡声機の使用)

第4条 法第141条第5項の規定による選挙運動のために使用される自動車、船舶および拡声機の表示は、委員会が交付する様式第4号の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第5条 表示板は、自動車にあっては車体の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、または破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を委員会に返還しなければならない。

(表示板の返還)

第7条 表示板は、候補者が死亡し、または候補者でなくなったとき、もしくは選挙が終了したときは、速やかに委員会に返還しなければならない。

(乗車または乗船用腕章)

第8条 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車または船舶に乗車または乗船する者が着用する腕章は、様式第5号によるものとする。

第3章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第8条の2 法第142条第1項第6号の規定によりビラの届出をしようとするときは、当該ビラを様式第5号の2による届出書とともに提出しなければならない。

(証紙の様式)

第8条の3 法第142条第7項の規定により同条第1項第6号のビラに貼らなければならない証紙は、様式第5号の3によるものとする。

(証紙交付票)

第8条の4 前条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から様式第5号の4の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

(証紙の交付の手続)

第8条の5 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、第8条の2に規定する届出書の提出後、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、ビラの見本1枚(内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付月日および交付枚数等を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを提出した者に返付するものとする。

第4章 新聞広告の掲載

(新聞広告掲載証明書)

第9条 公職の候補者は、法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(様式第6号)を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第5章 個人演説会等

(個人演説会等の開催の申出)

第10条 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出は、公職選挙執行規程(平成7年滋賀県選挙管理委員会規程第1号)第42条に規定する文書でしなければならない。

(施設使用不能の通知)

第11条 令第114条第1項の規定による個人演説会等の開催不能の通知は、様式第7号による。

(個人演説会等の中止の申出)

第12条 法第163条の規定により個人演説会等の申出をした公職の候補者等が、自己の都合によって演説会を中止しようとする場合は、直ちに個人演説会等中止申出書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設管理者に対する通知)

第13条 令第115条の規定による委員会から個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第9号による。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第14条 令第117条の規定による個人演説会等の可否に関し管理者から委員会および公職の候補者等に対する通知は、様式第10号による。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第15条 令第118条の規定により、委員会からその施設の使用予定表の提出を求められた場合は、様式第11号により作成した文書によりこれを行う。

2 管理者は、前項の予定表に変更のある場合は、その都度委員会に報告しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備)

第16条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した公職の候補者等は、使用後直ちに原状に復さなければならない。

(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)

第17条 令第121条の規定により管理者が行う個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の公表は、様式第12号に準じて行う。

2 管理者は、法第163条に規定する公職の候補者等が個人演説会等の施設の使用を行ったときは、選挙終了後速やかに費用の請求をしなければならない。

第6章 街頭演説

(街頭演説の標旗および腕章)

第18条 法第164条の5第2項および法第164条の7第2項の規定による街頭演説のための標旗および腕章は、様式第13号および様式第14号による。

第7章 選挙運動に関する収入および支出

(出納責任者の選任等の届出様式)

第19条 法第180条第3項および法第182条第1項の規定による出納責任者の選任または異動の届出の様式は、様式第15号による。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始または終止の届出は、様式第16号による。

3 法第180条第4項の規定による推薦届出者が出納責任者を選任した場合における第1項の出納責任者の選任または異動の届出書には、様式第17号による公職の候補者の承諾書を添えなければならない。

4 前項の規定による場合において、推薦届出者が数人あるときは、第3条第3項に規定する証明書を添えなければならない。

(報告書の要旨の公表)

第20条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入および支出の報告書の要旨の公表方法は、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(報告書の閲覧)

第21条 法第192条第4項の規定により委員会に提出された報告書の閲覧を請求しようとする者は、閲覧簿に住所および氏名を記載しなければならない。

2 前項の規定による閲覧は、委員会が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 委員会は、前2項の規定に違反する者があるときは、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

第8章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額

(実費弁償および報酬の額)

第22条 市の選挙において法第197条の2の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁償の最高額ならびに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額については、別表のとおりとする。

第9章 政治活動用事務所における立札等の表示

(立札等の表示)

第23条 法第143条第16項第1号の規定による政治活動のために使用する事務所における立札および看板の類の表示は、委員会が交付する様式第18号の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、立札および看板の類の表面に貼付しなければならない。

3 第1項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付申請)

第24条 前条の規定による証票の交付を受けようとする者は、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第19号により、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第20号により証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付および返還)

第25条 第6条および第7条の規定は、第23条の証票の交付について準用する。

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付申請)

第26条 法第201条の9第1項のただし書の規定による市長選挙における政治活動の規制の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付の申請をしようとするときは、政治団体確認申請書(様式第21号)に当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書および政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による政治団体の届出等による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

(確認書の様式)

第27条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書(以下「確認書」という。)は、様式第22号による。

(政治活動用ビラの届出)

第28条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第23号による届出書に当該ビラの見本1枚(異なる種類のビラがある場合はそれぞれ1枚)を添えなければならない。

(政談演説会開催の届出)

第29条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第24号によらなければならない。

(政談演説会用立札看板の類の表示)

第30条 法第201条の11第8項の規定によって政談演説会の告知のため使用する立札および看板の類にする表示は、様式第25号による。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体からの一の政談演説会の開催届出があるごとに5枚を交付するものとする。

3 第1項の表示物は、立札および看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第31条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第26号による表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、第24条の規定による確認書を交付する際併せて交付するものとする。

3 第5条および第6条の規定は、第1項の自動車の表示板の掲示および再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第32条 法第201条の11第4項の政治活動のための使用するポスター(以下「ポスター」という。)には、委員会が交付する様式第27号による証紙を張らなければ掲示することができない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、様式第28号による証紙交付請求書に証紙を張るべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、様式第29号による証紙交付済書を提出者に交付するものとする。

4 第2項の証紙交付請求書により交付を受けた証紙の枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数について証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付請求書に前項の証紙交付済書を添えて委員会に提出しなければならない。

5 第1項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に張らなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第33条 委員会は、前条の規定による証紙を交付できない特別の事情があるときは、証紙の交付に代えて、様式第30号により調整した印による検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に様式第31号による検印請求書に検印を受けようとするポスターを添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、ポスターに検印したときは、様式第32号による検印済書を提出者に交付するものとする。

4 第2項の検印請求書により検印を受けたポスターの枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数についてポスターの検印を受けようとする者は、検印請求書に前項の検印済書を添えて委員会に提出しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第34条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙または雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出は、様式第33号によるものとし、この届出書に最近の機関紙誌1部を添付しなければならない。ただし、届出機関紙誌を新たに発行するときは、発行後直ちに1部を提出しなければならない。

第11章 雑則

(再立候補の場合の表示板、標旗および腕章の交付)

第35条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、標旗および腕章は新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。

(その他)

第36条 この規程に定めるもののほか、選挙の執行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(平成23年12月2日選挙管理委員会告示第54号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年9月30日選管告示第50号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示の規定による改正後の米原市公職選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年1月23日選管告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第22条関係)

選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することのできる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道賃、船賃および車賃 それぞれ第1号アおよびに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員および専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

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米原市公職選挙執行規程

平成17年2月14日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月14日 選挙管理委員会告示第2号
平成23年12月2日 選挙管理委員会告示第54号
平成28年9月30日 選挙管理委員会告示第50号
平成29年1月23日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第49号