○米原市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年2月14日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年米原市条例第9号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出)

第2条 条例第2条の規定による政務活動費の交付対象となる会派を結成したときは、当該会派の代表者は、速やかに議長に対して会派結成(異動)(様式第1号)を提出しなければならない。会派に所属する議員についての届出事項等に異動が生じた場合も、同様とする。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、議長に対して会派結成(異動)届を提出しなければならない。

3 議長は、前2項の届出があったときは、速やかに市長にその内容を報告するものとする。

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者または議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して会派に係るものは様式第2号、議員に係るものは様式第3号により市議会政務活動費交付(変更)申請書を提出しなければならない。交付申請した事項の内容に変更が生じたときも、同様とする。

(交付決定)

第4条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派または議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者または議員に市議会政務活動費交付(変更)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第5条 会派の代表者または議員は、政務活動費の交付月の末日から起算して10日前までに、市長に対し会派に係るものは様式第5号、議員に係るものは様式第6号により、市議会政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書)

第6条 条例第8条に規定する収支報告書は、会派に係るものにあっては様式第7号、議員に係るものにあっては様式第8号によるものとする。

2 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを速やかに市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者または議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を整備するとともに、収入および支出を明らかにする書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成18年3月1日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月24日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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米原市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年2月14日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)