○米原市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年2月14日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年米原市条例第9号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、議長に対して会派結成(異動)届を提出しなければならない。
3 議長は、前2項の届出があったときは、速やかに市長にその内容を報告するものとする。
2 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを速やかに市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者または議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を整備するとともに、収入および支出を明らかにする書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成18年3月1日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年1月24日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。