○米原市長の資産等の公開に関する報告書の閲覧要綱
平成17年2月14日
告示第2号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための米原市長の資産等の公開に関する条例(平成17年米原市条例第6号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、政治倫理の確立のための米原市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成17年米原市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の米原市長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、総務部総務課とする。
(閲覧手続)
第3条 閲覧者は、閲覧場所の受付において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。
(閲覧方法)
第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書または関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員から受け取り、所定の場所で閲覧するものとする。閲覧を終了したときは、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却するものとする。
(複写の禁止)
第5条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ちこまないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
付則
この告示は、平成17年2月14日から施行する。