○米原市長の資産等の公開に関する報告書の閲覧要綱

平成17年2月14日

告示第2号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の米原市長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、総務部総務課とする。

(閲覧手続)

第3条 閲覧者は、閲覧場所の受付において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。

(閲覧方法)

第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書または関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員から受け取り、所定の場所で閲覧するものとする。閲覧を終了したときは、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却するものとする。

(複写の禁止)

第5条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ちこまないこと。

(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止または禁止)

第7条 総務部長は、閲覧者が規則またはこの要綱に違反する場合には、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

画像

米原市長の資産等の公開に関する報告書の閲覧要綱

平成17年2月14日 告示第2号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年2月14日 告示第2号