○米原市女性人材バンク設置要綱

平成25年4月23日

告示第143号

(設置)

第1条 市の政策方針決定過程および各種事業への女性の参画を促進するため、米原市女性人材バンク(以下「なでしこネット」という。)を設置する。

(登録対象者)

第2条 なでしこネットに登録することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 本市に在住、在勤または在学する満18歳以上の女性であること。

(2) 市政に関心があり、専門的な、能力や経験を有し、男女共同参画の推進に資する活動を行う意欲があること。

(3) 本市の一般職員(非常勤職員および臨時の職として任用される臨時的任用職員を除く。)、常勤の特別職の職員または議会の議員でないこと。

(登録の方法)

第3条 なでしこネットへの登録を希望する者(以下「申込者」という。)は、なでしこネット登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、自薦または他薦を問わないものとする。ただし、他薦の場合は、あらかじめ本人の承諾を得なければならない。

3 前項ただし書による他薦の場合において、推薦者は、なでしこネット登録対象者推薦書(様式第2号。以下「推薦書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の推薦書の提出があったときは、速やかに確認し、被推薦者に登録票の提出を依頼するものとする。

5 市長は、登録票の提出があったときは、これを審査し、なでしこネットへの登録の可否を決定したときは、なでしこネット登録決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(台帳の登録)

第4条 市長は、前条第5項の規定により、申込者をなでしこネットに登録することを決定したときは、なでしこネット登録台帳(様式第4号。以下「登録台帳」という。)に申込者に係る事項を登録するものとする。

(登録の期間等)

第5条 なでしこネットの登録期間は、登録した日から前条の規定により登録台帳に登録された者(以下「被登録者」という。)から抹消の申出があった日までとする。

2 前項の申出は、なでしこネット登録抹消申出書(様式第5号)により行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、被登録者が第2条各号に掲げる登録の要件を満たさなくなったときは、当該被登録者の登録を抹消することができる。

4 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、文書により被登録者に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 被登録者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

2 前項の申出は、登録票により行うものとする。

3 被登録者が登録内容の変更を申し出たときは、市長は速やかにこれを変更するものとする。

(登録台帳の活用)

第7条 市長は、次に掲げるときに登録台帳を活用するものとする。

(1) 審議会等の委員の人選をするとき。

(2) 研修会、講演会等の講師等の人選をするとき。

(3) 市の各種事業の推進のため女性の人材を必要とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(登録台帳の管理)

第8条 登録台帳は、総務部人権政策課長(以下「主管課長」という。)が管理する。

2 主管課長は、登録台帳を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および米原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年米原市条例第2号)に基づき厳重に管理しなければならない。

3 主管課長は、登録台帳を前条各号に掲げる活用以外の目的で使用または提供してはならない。ただし、被登録者本人の同意があるときは、この限りでない。

(登録台帳の閲覧)

第9条 登録台帳を閲覧しようとする局、課もしくは室または出先機関の長(以下「担当課等の長」という。)は、なでしこネット登録台帳閲覧申請書(様式第6号)を主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により登録台帳の閲覧を求められたときは、特に支障がない限り、これを認めなければならない。

3 担当課等の長および登録台帳を閲覧した職員は、当該閲覧によって得た情報を第7条各号に掲げる活用以外の目的に使用してはならない。

4 担当課等の長は、登録台帳の閲覧によって、被登録者を審議会等の委員に選出したとき、または各種事業に参画させたときは、なでしこネット利用結果報告書(様式第7号)を主管課長に提出しなければならない。

(庶務)

第10条 なでしこネットの庶務は、総務部人権政策課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年2月25日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第199号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市女性人材バンク設置要綱

平成25年4月23日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)