○米原市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(地方公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法および個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第8条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、法第5条に規定する地方公共団体の責務を果たすよう努めるとともに、個人の権利利益の保護を図り、もって市政の公正かつ適正な行政運営に資するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(開示請求に対する措置)

第5条 実施機関は、法第82条第1項に規定する決定のうち保有個人情報の一部を開示する旨の決定または同条第2項に規定する全部を開示しない旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面に開示請求に係る保有個人情報の一部または全部を開示しない理由をあわせて記載しなければならない。この場合において、実施機関は、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

(開示決定等の期限)

第6条 実施機関は、法第83条第1項の規定にかかわらず、法第82条第1項または第2項の決定(以下「開示決定等」という。)を、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 法第84条の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料)

第8条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したものまたは出力したものの交付が定められているときは、複製したものまたは出力したものの交付をいう。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、米原市手数料条例(平成17年米原市条例第53号)の定める額の手数料を納めなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(米原市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、米原市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年米原市条例第3号)の定めるところにより設置する米原市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合および個人情報の取扱いに関し定める条例を制定しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる保有個人情報の安全管理に係る必要かつ適切な措置の基準を定め、または見直しを行おうとする場合

(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定め、または見直しを行おうとする場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、法第3章第3節に定める地方公共団体の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが必要であると認める場合

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度、法およびこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は規則に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(米原市個人情報保護条例の廃止)

第2条 米原市個人情報保護条例(平成18年米原市条例第5号)は、廃止する。

(米原市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の米原市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者またはこの条例の施行の日前(以下「この条例の施行前」という。)において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行の日以後(以下「この条例の施行後」という。)も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第11条第2項の受託事務等に従事している者またはこの条例の施行前において当該受託事務等に従事していた者に係る同条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に旧条例第13条、第28条または第36条の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第27条に規定する手数料を含む。)、訂正および利用停止については、なお従前の例による。

4 第1項または第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

6 法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者もしくは管理人または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

7 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

米原市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)