○米原市立図書館条例施行規則

平成17年9月30日

教育委員会規則第58号

米原市図書館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市立図書館条例(平成17年米原市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報を守る義務)

第2条 職員は、図書館の資料の提供活動を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(登録と利用カードの発行)

第3条 資料の貸出しを受けようとする者は、利用登録申込書を米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して利用登録の申込みをしなければならない。

第4条 教育委員会は、前条の利用登録申込みをした者(以下「登録者」という。)に対して、利用カードを交付するものとする。

2 登録者は、利用カードが不用になったときは、速やかに返納しなければならない。

3 登録者は、利用カードを紛失したとき、または利用登録申込書の記載内容に変更のあったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 登録者は、交付された利用カードを他人に譲渡または転貸してはならない。

5 利用カードが登録者以外の者によって使用され、損害を生じた場合、その責めは登録者が負うものとする。

(個人貸出しの冊数および期間)

第5条 一図書館において個人貸出しを行う資料の数量および期間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、他の利用を妨げない限りにおいて、数量および期間を変更することができる。

種類

数量

期間

視聴覚資料以外の資料

15冊以内

貸出日の翌日から14日以内

視聴覚資料

2点以内

貸出日の翌日から7日以内

(資料の返却)

第6条 資料の貸出しを受けた者は、当該資料を指定された期間内に返却しなければならない。

2 教育委員会は、資料の返却が遅れている者に対して督促することができる。

3 教育委員会は、資料の返却が著しく遅れた者または返却しない者に対して、資料の貸出しを制限することができる。

(団体貸出しの対象者および手続)

第7条 図書館は、次に掲げる事項の全てに該当する団体に対して、資料の貸出しを行うことができる。ただし、教育委員会が特に必要があると認める団体には、資料の貸出しを行うことができる。

(1) 団体の代表者が市内に在住、在勤または通学している者であること。

(2) 団体の所在地が市内にあること。

(3) 団体の構成員が3人以上であること。

(4) 団体としての活動を行っていること。

2 資料の貸出しを受けようとする団体は、団体利用登録申込書を教育委員会に提出して利用登録の申込みをし、利用カードの交付を受け、資料の貸出しの申込みをしなければならない。

3 利用カードを紛失したときまたは団体利用登録申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(団体貸出しの期間および冊数)

第8条 団体貸出しの期間は1月以内とし、貸出冊数は、団体と協議の上教育委員会が定める。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、貸出期間を変更することができる。

(資料)

第9条 図書館の資料は、次のとおりとする。

(1) 図書、紙芝居、雑誌および新聞

(2) 郷土および行政に関する資料

(3) 視聴覚関係資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要とする資料

(貸出しの制限)

第10条 資料は、全て貸出しを原則とする。ただし、次のものについては貸出しを制限することができる。

(1) 新聞

(2) 雑誌の最新号

(3) 参考図書、郷土および行政に関する資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に指定する資料

(寄贈および寄託資料の取扱い)

第11条 図書館は、資料の寄贈および寄託を受けることができる。

2 寄贈された資料は、選択、配架、廃棄等についても、他の資料と同様に扱うものとする。

3 災害、盗難等による受託資料の忘失および破損については、図書館はその責めを負わないものとする。

(資料の複写と制限)

第12条 資料の複写を希望する者(以下「希望者」という。)は、あらかじめ資料複写申込書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、複写が不適当と認める場合または技術上困難なものについては、これを拒否することができる。

3 複写のために要する費用は、希望者が負担しなければならない。

4 資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する責任は、希望者が負わなければならない。

(専門的業務に関する研修)

第13条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長が、条例第12条の規定により指定管理者に図書館の管理業務を行わせる場合にあっては、第3条から第8条第10条および第12条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(会長および副会長)

第15条 条例第14条に規定する米原市図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、最初に招集される会議は、教育委員会が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、米原市立図書館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町立図書館の管理運営に関する規則(平成11年近江町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 合併前の規則等の規定により作成された各様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(平成17年12月2日教委規則第65号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者に図書館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市立図書館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第58号)の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年1月22日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日教委規則第2号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

米原市立図書館条例施行規則

平成17年9月30日 教育委員会規則第58号

(平成23年6月1日施行)