○米原市立図書館条例

平成17年2月14日

条例第173号

(設置)

第1条 米原市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称および位置)

第2条 図書館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米原市立山東図書館

米原市長岡1050番地1

米原市立近江図書館

米原市顔戸281番地1

(事業)

第3条 前条の表に掲げる米原市立図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第3条に掲げる事項に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認める事項

(開館時間)

第4条 米原市立山東図書館(以下「山東図書館」という。)および米原市立近江図書館(以下「近江図書館」という。)の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

図書館名

開館時間

山東図書館

午前10時から午後6時まで

(ただし、金曜日は、午前10時から午後8時まで)

近江図書館

午前10時から午後6時まで

(ただし、金曜日は、午前10時から午後8時まで)

(休館日)

第5条 山東図書館および近江図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

図書館名

休館日

山東図書館

(1) 月曜日

(2) 毎月第2および第3火曜日

(3) 資料整理日(毎月第4木曜日)

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日。ただし、その日が土曜日および日曜日に当たる場合は開館日とする。

(5) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(6) 特別整理期間(年間10日以内)

ただし、上記(1)から(3)までに定める日が休日に当たる場合は、その翌日を休館日とする。

近江図書館

(1) 火曜日

(2) 毎月第1および第3月曜日

(3) 資料整理日(毎月第4木曜日)

(4) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日および日曜日に当たる場合は開館日とする。

(5) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(6) 特別整理期間(年間10日以内)

ただし、上記(1)から(3)までに定める日が休日に当たる場合は、その翌日を休館日とする。

(職員)

第6条 図書館に法第13条第1項に規定する館長その他必要な職員を置く。

(入館等の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館もしくは利用を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 図書館の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(施設の利用)

第8条 教育委員会は、特に必要があると認める場合は、山東図書館のおはなし室等および近江図書館の談話室等(以下「おはなし室等」という。)を利用させることができる。

2 おはなし室等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、利用の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可等)

第9条 教育委員会は、第7条各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可をしないことができる。

2 教育委員会は、前条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) この条例、またはこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第11条 図書館の施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、図書館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に図書館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) 図書館の施設および設備の維持管理に関すること。

(3) 図書館の利用許可に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条第8条および第9条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条および第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第4条に規定する開館時間を変更し、または第5条に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に図書館の運営を行うこと。

(2) 図書館の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(図書館協議会)

第14条 法第14条第1項の規定に基づき、米原市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育および社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 市民公募による者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町立図書館の設置および管理に関する条例(平成12年山東町条例第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町立図書館の設置に関する条例(平成10年近江町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第312号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 指定管理者に図書館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市立図書館条例(平成17年米原市条例第173号)の規定により教育委員会または市長(以下「教育委員会等」という。)がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年12月21日条例第43号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第53号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

米原市立図書館条例

平成17年2月14日 条例第173号

(平成31年4月1日施行)