転入・転出時の新型コロナワクチン接種の手続き
更新日:2022年11月08日
米原市に転入された場合
米原市へ転入された人で、接種の対象となる人は、米原市が発行する接種券が必要です。
接種券再発行申請フォームで入力いだだくか、窓口または郵送にて申請してください。
申請書は市役所各窓口でお受け取りいただけるほか、本サイトからダウンロードすることもできます。
接種券再発行申請フォームによる申請
パソコンやスマートフォンから、以下のページにアクセスし申請してください。
https://logoform.jp/form/B6Yr/148086

申請書で申請する場合の必要書類について
接種回数によって、提出書類が異なりますので間違いのないようご注意ください。
対象者 | 提出書類 |
---|---|
1・2回目接種の人 |
|
3、4、5回目接種の人 |
(注)書類1の裏面を記入される場合は、書類2の提出は不要です。 |
接種券発行申請書記入例 (PDFファイル: 714.8KB)
提出について
市役所窓口
- 新型コロナウイルスワクチン接種推進室(米原1016番地 本庁舎3階)
- 山東支所 地域振興課(長岡1206番地)
- 伊吹市民自治センター 地域振興課(春照490番地1)
- 近江市民自治センター 地域振興課(顔戸488番地3)
- 息郷行政サービスセンター(三吉581番地)
- 醒井行政サービスセンター(醒井615番地9)
- 柏原行政サービスセンター(柏原2221番地)
- 吉槻行政サービスセンター(吉槻1356番地)
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時15分まで(吉槻行政サービスセンターは午後4時30分まで)
- 本庁舎および山東支所の毎週木曜日のみ午前8時30分から午後7時まで
郵送先
〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
米原市くらし支援部新型コロナウイルスワクチン接種推進室 宛
米原市から転出された場合
米原市で交付された接種券は使用できません。
転出先の市区町村に申請を行うことで、接種券が再発行されます。転出先の自治体へ手続きについてお問い合わせください。
接種券を転入手続時に持参すると、接種券の再発行手続きをスムーズに行うことができます。
また、接種済みの場合は、接種済証を大切に保管しておいてください。
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