住民票所在地以外での接種の手続きについて

更新日:2023年08月31日

住民票所在地以外での接種

原則、住民票所在地での接種となりますが、やむを得ない事情がある人は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。住民票所在地以外で接種を受ける際、事前に、接種を行う医療機関などが所在する市町村へ「住所地外接種届」が必要となる場合があります。次の表を確認してください。

住所地外接種届出の要否
住所地外接種届出が必要な人 住所地外接種届出が不要な人

出産のために里帰りしている妊産婦
遠隔地へ下宿している学生
単身赴任の方 など

入院・入所者
基礎疾患を有し、主治医の下で接種を受ける方
災害による被害にあった方 など

(注意)個別接種を受ける人は、上記に関わらず、届出不要です。

手続きの流れ

「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」に必要事項を記載の上、窓口申請または郵送にて提出してください。
なお、申請から届出済証の発送まで、1週間程度要します。

提出書類

  1. 住所地外接種届
  2. 住民票所在地の自治体から届いた接種券の写し

受付可能な窓口

  • 健康づくり課(新型コロナワクチン接種担当)(米原1016番地 本庁舎3階)
  • 山東支所 地域振興課(長岡1206番地)
  • 伊吹市民自治センター 地域振興課(春照490番地1)
  • 近江市民自治センター 地域振興課(顔戸488番地3)
  • 息郷行政サービスセンター(三吉581番地)
  • 醒井行政サービスセンター(醒井615番地9)
  • 柏原行政サービスセンター(柏原2221番地)
  • 吉槻行政サービスセンター(吉槻1356番地)

受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで(吉槻行政サービスセンターは午後4時30分まで)

郵送の場合の提出先

〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
米原市くらし支援部健康づくり課(新型コロナワクチン接種担当)

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 健康づくり課(新型コロナワクチン接種担当)

電話:0749-53-5126
ファックス:0749-53-5138

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