住民票所在地以外での接種の手続きについて
更新日:2023年08月31日
住民票所在地以外での接種
原則、住民票所在地での接種となりますが、やむを得ない事情がある人は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。住民票所在地以外で接種を受ける際、事前に、接種を行う医療機関などが所在する市町村へ「住所地外接種届」が必要となる場合があります。次の表を確認してください。
住所地外接種届出が必要な人 | 住所地外接種届出が不要な人 |
---|---|
出産のために里帰りしている妊産婦 |
入院・入所者 |
(注意)個別接種を受ける人は、上記に関わらず、届出不要です。
手続きの流れ
「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」に必要事項を記載の上、窓口申請または郵送にて提出してください。
なお、申請から届出済証の発送まで、1週間程度要します。
提出書類
- 住所地外接種届
- 住民票所在地の自治体から届いた接種券の写し
受付可能な窓口
- 健康づくり課(新型コロナワクチン接種担当)(米原1016番地 本庁舎3階)
- 山東支所 地域振興課(長岡1206番地)
- 伊吹市民自治センター 地域振興課(春照490番地1)
- 近江市民自治センター 地域振興課(顔戸488番地3)
- 息郷行政サービスセンター(三吉581番地)
- 醒井行政サービスセンター(醒井615番地9)
- 柏原行政サービスセンター(柏原2221番地)
- 吉槻行政サービスセンター(吉槻1356番地)
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで(吉槻行政サービスセンターは午後4時30分まで)
郵送の場合の提出先
〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
米原市くらし支援部健康づくり課(新型コロナワクチン接種担当)
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