特定不妊治療費助成事業について

更新日:2022年04月01日

不妊治療のうち、体外受精および顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成します。

医療保険の適用に伴う助成事業の廃止と経過措置について(令和4年4月1日)

令和4年4月1日から医療保険の適用となり、助成事業を廃止することになりました。
制度移行期における経過措置として、令和4年3月31日以前に治療を開始したものについては、引き続き助成の対象となります。令和4年度にまたがる1回の治療のみが対象です。
令和4年4月1日以降の治療費助成については、「生殖補助医療費助成事業」があります。

対象者

次のすべてを満たす方が対象になります。

  • 申請時に夫婦またはいずれか一方が市内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦
  • 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けている方で、自己負担額の全額を助成されていない方
  • 申請時に、夫婦のいずれも市税を滞納していない方

申請書類

次の書類を全て添えて申請してください。

  1. 米原市特定不妊治療費助成申請書兼請求書
  2. 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
  3. 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
  4. 2)の証明書に他医療機関への依頼や院外処方の記載がある場合はその領収書原本
    (証明を受けた医療機関の領収書は不要)

助成額

治療に要した費用のうち、県からの助成金を差し引いた額について助成します。

  • 1回の治療につき上限5万円
    (治療内容が、「以前に冷凍した胚を解凍して胚移植を実施の場合」および「採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止の場合」は、上限2万5千円)
  • 男性不妊治療として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術の治療費が生じた場合は、1回の治療につき上限3万円

申請期限

滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定後、速やかに申請してください。

助成の決定

申請後、審査の上、交付決定通知書を送付します。

米原市特定不妊治療費助成申請書兼請求書

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 健康づくり課

電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128

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