小規模企業者小口簡易資金貸付制度

更新日:2020年03月10日

概要

本制度は、市内の小規模企業者の事業経営を安定させるため、全国統一制度である小口零細企業保証制度要綱(中小企業庁平成19・08・13中庁第1号)に定める制度を活用し、その事業の用に供する小口資金を簡易に低利で貸し付ける事業です。

対象者

融資申込額を含めて保証協会の保証債務残高が2,000万円以内の小規模企業者

小規模企業者に該当する企業

常時使用する従業員数が次に該当する場合は、小規模企業者に該当します。

  • 商業・サービス業 5人以下
  • その他の業種(宿泊業、娯楽業を含む) 20人以下

貸付けを受ける者の資格

  1. 滋賀県内で、同一の事業を引き続き1年以上継続して事業を営んでいること。
  2. 法人にあっては登記簿上の主たる事業所在地が、個人にあっては住所が米原市であること。
  3. 納入期日の到来している公租、公課を完納している者
  4. 過去2年以内に金融機関において取引停止処分を受けていない者
  5. 滋賀県信用保証協会の代位弁済歴を有しない者(代位弁済を受けた者で求償債務を完済した後1年未満の者も含む。)
  6. 借入金を有する場合は、延滞していない者
  7. 小口簡易資金を借換えしようとする場合は、元利返済を1年以上遅滞なく行っている者
    ただし、既借入れの小口簡易資金を滋賀県制度融資のセーフティネット資金(借換枠)または旧経営安定借換資金により借換えし、更に小口簡易資金を借換えしようとする場合は、融資実行日から1年を経過したもの
  8. 営業に関して許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けている者
  9. 貸付対象者またはその役員等(融資対象者が法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が、暴力団等に該当しない者であること。

貸付限度額

2,000万円

※既存の保証協会の保証付融資残高を含みます。
※1企業当たり3口、同一年度内の借入申込みは3回を限度とします。

貸付条件

貸付利率

年1.5%(保証必須)

償還期間

設備資金:7年以内
運転資金:5年以内
※運転・設備を同時に借り入れる場合は、貸付額の構成比で償還期間を按分する。

保証および担保

保証協会保証付

※保証協会は、原則として保証人の保証または担保の提供を要求しません。
※法人の場合は代表者が保証人となります。

保証料率

年0.5%から1.2%まで(経営状況により決定されます)

※セーフティネット保証制度を利用する場合は、年0.8%となります。

貸付決定

審査会で貸付の可否および条件を審査し、決定します。

取扱金融機関

  • 滋賀銀行
  • 長浜信用金庫
  • 関西みらい銀行
  • 大垣共立銀行
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)

電話:0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139

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